開業の10日前には届出が必要

無店舗型営業を開業するには営業の10日前までに、事務所がある地域を管轄する警察署へ無店舗型性風俗特殊営業届を提出する必要があります。

提出する書類はそれほど多くはありませんが、風営法関係の手続きは書類審査が非常に厳しいことで有名です。

ご自身で申請される方は3、4回程度は警察へ出向く覚悟が必要でしょう。

何度も警察へ通いたくないという方は最初から風営法専門の行政書士にご依頼することをオススメ致します。

 

事務所の場所について

無店舗型営業の事務所は場所に関する制限がないため、基本的にどこでも設置が可能です。

事務所用の部屋が確保できるのであれば、一軒家でも賃貸マンションでも問題ありません。

レンタルルームの使用については、各地域の警察署へご確認ください。

 

物件所有者からの使用承諾書が必要

無店舗型営業の事務所として使用するには物件所有者からの使用承諾書が必要となるので、事務所契約の前に所有者から使用承諾書がもらえるか必ず確認してから契約しましょう。

待機場所についても同様に所有者からの使用承諾書が必要となります。

 

待機所について

待機所設置は必須ではありませんが、設置するのであれば必ず届出が必要となります。

また、待機所は事務所内に設置も可能で、他の部屋と明確に区切られていれば待機所として認められます。

待機所を後から設置する場合は変更届を行うことで可能ですが、申請には使用承諾書、賃貸契約書、建物登記簿、平面図等が必要となるため、新規の申請の時と同様の労力が必要となります。

 

お店のホームページを用意する

ホームページは無くても申請は可能です。しかし、用意するのであれば申請の際にお店のURLと電話番号が必要となります。

お客とメールでやり取りをするのであれば、メールアドレスも必要となります。

 

警察への申請書類

・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

・営業の方法を記載した書面

・事務所及び待機所の賃貸借契約書のコピー

・事務所及び待機所の使用承諾書

・事務所及び待機所が入っている建物の登記簿

・事務所及び待機所の平面図

・住民票(本籍入り)

・定款(法人)

・会社登記簿(法人)

・ホームページのURL ※ホームページがある場合

・お店の電話番号

・eメールアドレス ※お客とメールでやり取りする場合

 

使用承諾書について

事務所が賃貸の場合は、所有者からの使用承諾書が必要となります。

待機所を別の場所にする場合には、待機所の所有者からも使用承諾書をもらう必要があります。

又貸しで契約している場合や、所有者が複数人いる場合などは、使用承諾書が複数枚必要となるので注意が必要です。

建物の登記簿について

登記簿は建物の所有者を確認するために必要となります。

必要なのは建物に関してだけなので、土地の登記簿は必要ありません。

建物の登記簿はどこの法務局でも取得が可能なので、最寄りの法務局で取得してください。

図面について

図面は事務所の平面図及び待機所を設置するのであれば待機所の平面図も必要となります。

事務所エリアと待機所エリアは明確にわかるように色線で区切る必要があります。

住民票について

住民票は必ず本籍地入りのものが必要となります。

住所地の市役所で取得が可能です。

URLを用意する

集客をホームページで行うのであればホームページ用のURLを用意しておく必要があります。

ネット上で取得することも可能ですが、業者の専門サイトに掲載を依頼するのであれば事前に業者にURLの発行を依頼す必要があります。

業者への依頼は、警察への届出が完了していないとURLを発行してもらいない場合があるので注意が必要です。

電話番号を用意する

電話番号は携帯の番号でも問題ありません。

また、埼玉で申請する場合でも、埼玉以外の市外局番の番号で申請することも可能です。

ホームページは複数登録することが可能ですが、埼玉県での申請ではホームページ1つにつき電話番号が1つ必要となります。

 

所轄の警察署へ申請する

所轄とは、事務所がある地域を管轄している警察署になります。

埼玉県内の地域別管轄一覧はこちら▶埼玉県警察署管轄一覧

無店舗型営業の許可申請は当日に書類審査が行われるので、受理されるまでかなり時間がかかることがあります。

長い時だと2時間を超えることもあるので時間に余裕をもって申請に臨んだほうがよいでしょう。

申請先は生活安全課となりますが、担当者が不在なこともあるため必ず事前に電話でアポを取ってから行くようにしてください。

 

届出確認書をもらう

所轄の警察へ申請後、申請書類に問題なければ10日ほどで警察から連絡が来るので再度警察へ出頭し、届出確認書を受け取ります。

届出確認書を受け取ったら当日から営業が可能となります。

届出確認書に記載されている内容に変更が発生した際には、警察へ変更届と一緒に届出確認書も提出するので大切に保管しておいてください。

 

よくある質問

営業前の警察の実地調査はあるの?

事前の営業所の調査は特にありませんが、営業開始から2ヶ月前後で警察による事務所調査がある場合があります。

また、1~2年に1回程度、警察から営業確認の電話が来ることがあります。

 

事務所の場所に制限はある?

事務所設置の場所に制限はないので、基本的にはどこでも設置は可能です。ただし、自己所有でない場合は、必ず所有者の使用承諾書が必要です。

 

受付所は設置できる?

埼玉県内では、受付所の設置はさいたま市と川口市の一部の地域のみで設置は可能ですが、深夜12時~6時までは受付所の営業はできません。

 

営業はいつからできる?

警察への申請後、10日程で警察から届出確認書が交付されますのでそこから営業可能となります。

 

ホームページはいくつまで増やせる?

お店のホームページの数に制限はありません。最初から複数申請も可能ですし、あとから変更届でホームページを追加することもできます。

 

複数のホームぺージの電話番号を同じ番号にすることはできるの?

埼玉県では、1つのホームページに対し固有の番号が必要となります。

複数のホームページの電話番号を共通の電話番号で申請することはできません。

尚、東京都ではすべてのホームページを共通の電話番号で申請することが可能です。

 

事務所の移転はできるの?

同じ県内であれば、移転後の所轄の警察署へ変更届をすることで可能です。

ただし、物件が変わるため新規の時と同様の添付書類が必要となるのでご注意ください。

待機所移転も同様の手続きとなります。

 

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