風営法の許可を取るなら暗すぎる照明はダメ!

風俗営業では許可の種別により客室内の明るさに決まりがあり、常に一定以上の明るさ(照度)を保っていないといけません。規定以下の照度の場合は風営法違反となり処罰の対象となってしまうので規定以下の照度とならないようにルールを守って営業しましょう。

 

照度の数値

●1号許可(スナック、キャバクラなど):5ルクス以下とならないこと

●4号許可(雀荘、パチンコ店):10ルクス以下とならないこと

●5号許可(ゲームセンター):10ルクス以下とならないこと

●深夜営業許可(バー、居酒屋など):20ルクス以下とならないこと

●特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ、スポーツバーなど):10ルクス以下とならないこと

※1号、4号、5号とは風俗営業許可の種別

スナックやラウンジなどは風俗営業許可で営業する場合、または深夜営業許可で営業する場合に分かれますが、どちらの許可を取るのかによって客室内の明るさに4倍もの違いがあるのでご注意ください。

ちなみに照度の測定は照度計にて測定します。照度計はそれほど高価なものではなくアマゾンなどで安い物であれば2,000円前後で購入が可能となっていますので、店内の照度がどの程度か知っておくためにも1台購入しておくのもいいかもしれませんね。

 

照度の測定方法

細かいのですが、照度の測定方法(測定場所)も風営法にて決まりがあります。

●1号(スナック、キャバクラなど)
カウンター、テーブルなどがある場合はその上面及びその高さにおける客が利用する部分

●4号/5号(雀荘、パチンコ店、ゲームセンター)
・イスのある客席:客席のイスの座面及びその高さにおける客が利用する部分
・イスのない客席:客が利用する床面
・パチンコ屋:商品の提供が行われる営業の部分

 

スライダックスによる照度の調整は不可

キャバクラ、スナック、バーなどでは客室内の明るさを調整するためにスライダックス(調光器)を設置している店が非常に多いですが、風俗営業または深夜営業許可を取得する場合は設置することはできません。

スライダックスは明るさを自由に調整できるので営業するほうとしては非常に使い勝手が良く大変便利なのですが、規定以下の照度にも調整できてしまうため設置自体ができません。

居抜きの物件などでは最初から設置されている場合も多いですが、実地調査の際に指摘されますので事前に外してオンオフ式のスイッチに変更しておきましょう。

↑↑赤枠の部分がスライダックスです。

後から暗くするのもダメです

よくあるのが、実地調査のときだけ明るくしておいて、後から暗くしてしまうケースです。

たしかにお客のなかには少しでも明るいのをいやがる人もいますが、当然規定以下での営業は風営法違反となってしまうのでやめておきましょう。

警察は決して甘くはありませんからね。。

 

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行政書士 光野井良浩