【スナック開業】風営法許可取らないで営業はできる?
スナックに必要な風営法許可 スナックを開業したい!でも風営法の許可は取りたくない。 風営法許可を取りたいが、お店が風営法許可が取れない場所にある。 そんな時はどうすればいいのか。 接待営業には風俗営業許可が […]
埼玉県・東京都・風俗営業許可取得|スナック・キャバクラ・ガールズバー・ダーツバー・ラウンジ・麻雀店
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はじめまして、行政書士の光野井です。 風営法の手続きでお困りですか? 水商売を始めるにあたって風営法の手続きは避けて通れないですが、一般の方がやるにはかなりハードルが高い手続きではないでしょうか。 ましてや開業準備で忙しいのに、必要な許可は?必要な資格は?必要な書類は?など調べている暇はないでしょう。 そんなときは風営法手続き専門の当事務所へぜひ一度ご相談ください。
【キャバクラ・スナック・フィリピンパブなど】
「接待営業」を行うお店には必ず必要な許可となります。
飲食店許可取得、必要書類の取得、周辺調査、図面作成などすべての手続きを一括でお引受け致します。面倒な作業は当事務所へお任せください。
【ガールズバー・居酒屋・ダーツバーなど】
朝まで営業が可能となりますが、「接待営業」はできません。風俗営業許可との違いについてはお気軽にご相談ください。
デリヘルを開業するために必要な許可となります。
申請書類の作成、使用承諾書の作成、図面作成など一括でお引受け致します。
書類のみ作成も承ります。
麻雀店を開業するために必要な許可となります。
開業できる地域が法律によって限定されているため、どこの場所でも開業できるわけではありません。詳細についてはお気軽にご相談ください。
【アミューズメントカジノバー、ゲームセンター、スロットバー】
ゲームセンターの営業許可は風俗営業許可の中でも非常に手間のかかる面倒な許可です。必ず風俗専門の行政書士にご依頼ください。
【ナイトクラブ、スポーツバー、ライブハウスなど】
ショーの鑑賞、バンドの生演奏、ダンス、スポーツ映像の鑑賞など、これらの行為を店側が積極的に提供する場合には特定遊興許可が必要となる場合があります。
ただし、取得できる地域がかなり限定されています。詳細についてはお気軽にご相談ください。
ほとんどの場合、風俗営業許可(深夜営業許可)とセットで取得が必要となります。
セットでご依頼の場合は格安でお引受け致します。
構造変更、管理者の変更、店名の変更、その他各種変更届に対応致します。
会社設立後に法人名義での許可取得、個人名義から法人名義への法人成りもご相談ください。
基本報酬 (税込) | 申請手数料 | |
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風俗営業許可 | 154,000円~ | 24,000円 |
深夜営業許可 | 77,000円~ | - |
無店舗型営業許可 | 44,000円~ | 3,400円 |
風俗営業はどこでも営業できるわけではありません。店舗のある場所が営業できる地域なのか、また、学校や病院などの保全施設から必要な距離が取れているかなど事前に調査しなければなりません。
店内は「見通しを妨げる設備がないこと」「2部屋以上の場合は必要面積を確保できていること」「必要な明るさが保てれていること」など、その他にも多くの要件を満たしている必要があります。
許可を取るためにはお店の構造要件を満たした図面を5~7枚程度作成し提出する必要があります。建築図面とは違い、この申請独自の細かいルールに乗っ取って図面を作成しなければならず、また、正確な図面を作成するためにはCADを操作できるスキルが必要となります。
必要書類が揃ったら所轄の警察署へ書類を提出します。警察の書類審査はかなり厳く、警察へ申請する書類の独特なルールを理解した上で作成しないとなかなか受理してもらえません。慣れない者であれば数回程度は警察を往復する覚悟が必要です。
申請から3週間前後で浄化協会と警察による店内の実地調査が行われます。実地調査では、店内が図面と相違ないか細かくチェックされ、図面と違う部分があれば図面の修正を命じられます。また、構造要件を満たしてない箇所が見つかった場合は工事が必要になるケースもあるため、申請前にしっかりとした構造確認を行うことが重要となります。
許可が下りた後も油断はできません。許可取得後1月~2月以内に警察による立入調査が入ることがあります。そこで何か不備があれば後日警察へ出頭するよう命じられることもあるので、事前に対策をしっかりと取っておく必要があります。
ガールズバーの営業では接待営業が問題となることが多々ありますが、カウンターしかない店であればそれほど問題となることはないでしょう。ただし、特定客の前に女性バーテンが長時間居座るような状態が続くと、接待とみなされることがあるため注意が必要です。
スナックの場合は、カウンターのみ設置の店であれば接待についてそれほど問題となることはないですが、実際はボックス席を設置している店が非常に多く、キャストを同席させるのであれば風俗営業許可が必要となりますのでご注意ください。
深夜12時を超えてのお酒の提供には深夜営業許可が必要となります。居酒屋の場合、客席ごとに仕切られていることも多く、深夜許可の構造要件を満たさない可能性もあるため、開業前に許可要件はしっかりと確認しておくことが重要です。