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風俗営業許可1号

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【キャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・コンカフェ】

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深夜酒類飲食店営業届

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【ガールズバー・ボーイズバー・ダイニングバー・居酒屋】

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無店舗型性風俗営業届

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【デリヘル・アダルトグッズ通信販売】

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風俗営業許可4号

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【雀荘・健康麻雀・麻雀カフェ】

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風俗営業許可5号

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【アミューズメントカジノ・ポーカーバー・ゲームセンター】

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特定遊興飲食店営業許可

g-6

【ナイトクラブ・スポーツバー・ライブハウス】

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飲食店営業許可

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風俗営業の店であっても飲食を提供する場合は保健所の許可が必要となります

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映像送信型性風俗営業

g-8

【アダルト動画配信・FC2・ファンティア・ライブチャット】など

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変更届・法人設立・消防署届出

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【法人設立・構造変更・管理者変更・役員変更・各住所変更】など

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風営法許可でお困りですか?

風営法許可は非常に難解で手間のかかる作業なため、申請者本人が1人で行うには非常にハードルの高い作業となります。

風営法許可は行政書士のメイン業務の一つではありますが、書類作成以外に周辺調査、店内実測、図面作成、警察との折衝など他の許認可業務とは作業内容が全く違うため、例え行政書士であっても専門の知識や業務経験のない者には非常に難しい業務となります。

また、都道府県によっても手続きのルールに違いがあることが多く、そういった違いについて申請先である警察と緊密に折衝できるスキルも求められますが、風営法許可の手続きは情報量が非常に少なく手間がかかる作業なため専門的に対応している行政書士が少ないのが現状です。

当事務所は開業当初から風営法許可専門の事務所であり、また特に審査が厳しいと言われている埼玉県内の申請について多くの実績があります。

もし風営法の手続きについてご相談したい行政書士をお探しであればお気軽に当事務所までご相談ください。

必要なのは風営法許可だけではない!

スナックやキャバクラを始めるのに必要なのは風営法許可だけと思っていませんか?

実は他にも保健所の許可や消防署への届出も必要となるためやることは結構多いのです。

また、状況に応じて資格の取得も必要となります。

物件契約の前に行政書士にご相談を!

これから物件を探して風営法許可の取得を検討されている方は、物件契約の前に一度行政書士にご相談ください。

風営法許可は場所によってはそもそも取得できない場合がありますので、あらかじめ行政書士にご相談いただければ、許可の取得できない場所で物件の契約をしてしまう間違いを防ぐことができます。

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