麻雀店は風俗営業になる

知らない方もいるかもしれませんが、麻雀店の営業はスナックやキャバクラなどと同様に風俗営業となるため、風俗営業許可(4号)を取得しなければなりません。

また、健康麻雀の場合でも何らかの料金を徴収して麻雀をさせる場合には、

例え健康目的やスクールとして営業していても風俗営業許可が必要となる場合がありますので、

事前に許可が必要か所轄の警察署へ確認してから営業を開始してください。

 

営業時間は夜の12時まで

水商売を含む風俗営業を行っている店は営業時間が風営法により定められています。

風俗営業では深夜12時から朝の6時までの間は営業することができません。

したがって、風俗営業である麻雀店も深夜12時までしか営業することはできません。

 

麻雀の遊技料金

麻雀の遊技料金は国家公安委員会規則によって上限が定められています。

全自動の台その他の台
客1人で計算1時間600円1時間500円
麻雀台1台で計算1時間2,400円1時間2,000円

 

飲食店営業許可

例え雀荘でも店内で調理した食事をお客に提供する場合には、飲食店営業許可が必要となります。

レンジでチンのような簡単な軽食であっても、お客に提供するのであれば保健所の許可が必要となるので、改装の際には厨房の設備をしっかり揃えておく必要があります。

保健所の許可を取るためには、シンクの数や手洗い場の設置など意外と要件が細かいので業者としっかり打合せを行い必要な設備を整えておきましょう。

風俗営業許可申請の際には飲食店営業許可証のコピーの添付が必要となるので、風俗営業許可申請の前までに保健所の許可を取得しておく必要があります。

 

風俗営業許可取得に必要な3つの要件

風俗営業許可を取得するためには、

大きく分けて3つの要件をクリアしなければなりません。

」の要件

場所」の要件

店内の構造」の要件

 

①「人」の要件

「人」の要件は、申請者管理者、法人申請の場合役員全員が以下の事由に該当していないことが必要となります。

・成年被後見人、被保佐人、破産者。

・過去5年以内に風営法、刑法、売春防止法、児童福祉法等の法律に違反し、懲役、罰金刑等を受けている。

・アルコール、麻薬等の中毒者。

・風俗営業許可を取消されて、5年経過していない。

・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。

 

➁「場所」の要件

用途地域

「地域」の要件は、お店のある地域が、商業地域、工業地域であることが必要です。風俗営業許可に関しては、住居地域での営業はできません。

用途地域の調べ方は、インターネットで市町村が公開している都市計画図で確認することが可能ですが、市役所の都市計画課に直接問い合わせて確認したほうがより確実でしょう。

【例外地域】
一般国道の境界線から30メートル以内の第二種住居地域及び準住居地域については例外として許可が下りる可能性があります。(埼玉県条例及び埼玉県公安委員会規則による)

 

保全対象施設

風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため、風俗営業を行う店は保全対象施設から一定の距離以上離れてなくてはなりません。

そのため、風俗営業の店は近隣に保全対象施設がある場合も営業することができません。

保全対象施設とは▶こちら

この保全対象施設の有無は風俗営業許可を取得する上で非常に重要なポイントとなりますので、店舗を決める際にはまず店舗の周辺を確認し保全対象施設がないことを確認してから賃貸契約をすることが大事です。

用途地域保全対象施設保全対象施設からの距離
近隣商業地域
工業地域
・学校(大学除く)100m以上
・大学
・図書館
・病院
・診療所(有床のみ)
・児童福祉施設
・特別養護老人ホーム
70m以上
商業地域・学校(大学除く)70m以上
・大学
・図書館
・病院
・診療所(有床のみ)
・児童福祉施設
・特別養護老人ホーム
50m以上
風俗営業店密集地域のうち、
公安委員会規則で定める地域
・学校(大学除く)50m以上
・大学
・図書館
・病院
・診療所(有床のみ)
・特別養護老人ホーム
30m以上

学校に含まれる施設
・幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校

児童福祉施設に含まれる施設
・助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、
児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

 

➂「店内の構造」の要件

店内の構造には細かいルールがあり、それらの要件をクリアしていないと許可を取得することはできません。

特に、客室内の見通し妨げる設備については、警察の実地調査にて指摘を受けやすい点なので注意が必要です。

4号営業

・客室の中に見通しを妨げる設備がないこと。

・客室の出入口に施錠ができないこと。外への出入口は除く。

・店内の明るさが10ルクス以下とならないこと。

 

警察への申請書類

以下に記載した書類が風俗営業許可申請に必要な一般的な書類となりますが、状況により不要になるものや追加の書類などが発生します。

申請書や店内の平面図については、記載の方法に独特のルールがあるため、一般の方が作成して申請してもすぐに受理してもらうのは難しいと言えます。その際は迷わず専門の行政書士へ相談するようにしましょう。

・申請書

・営業の方法を記載した書類

・お店の賃貸契約書のコピー

・お店周辺の概略図

・住民票(本籍入り)

・市区町村長の発行する身分証明書(外国人は不要)

登記されてないことの証明書

・用途地域証明書

・お店の入っている建物の全部事項証明書

・人的欠格事項に該当しないことの誓約書

・管理者の誓約書(2種類)

・管理者の顔写真2枚(3cm×2.4cm)

・飲食店営業許可証のコピー

・メニュー表

・住居表示証明書 ※登記簿と住所表記が違う場合

・在留カードの写し(外国人)

※住民票、身分証明書、登記されてないことの証明書は、会社役員全員分必要です。

周辺の概略図

店舗周辺に保全対象施設がないこと、また、営業可能な用途地域内であることを確認するための周辺図になります。

市役所で取得する書類

住民票、市区町村長の発行する身分証明書は市役所で取得することができます。

住民票は必ず本籍地が記載されたものを取得してください。

また、マイナンバーは記載されていないものにしてください。

登記されていないことの証明書

この書類は法務局で取得することができます。

ただし、支局では取得できず本局でしか取得できません。

埼玉県の場合は、さいたま地方法務局でのみ取得することができます。

直接行くのが面倒であれば郵送でも取得が可能です。

用途地域証明書

その住所地の用途地域を証明してくれる証明書になります。

東京都では不要な書類ですが、埼玉県では添付が必要な書類となります。

市役所の都市計画課で取得が可能ですが、大きい都市の場合は本庁舎とは別の庁舎に入っていることがあるため、事前に電話で場所を確認してから行くようにしたほうがよいでしょう。

建物の全部事項証明書

風俗営業許可の申請では建物の登記簿は必要ですが、土地の登記簿は必要ないので間違わないようにしましょう。

この書類も法務局で取れるので、登記のないこと証明書と一緒に取ってしまいましょう。

飲食店許可証のコピー

飲食店許可は警察への申請前に取得している必要があります。

できるだけ急ぎたいのであれば、飲食店許可の申請書に受付印があれば許可証の代用として申請が可能です。

許可証のコピーは発行され次第警察へ提出すれば問題ありません。

住居表示証明書

書類によって、住居表記だったり、地番表記だったりするので、すべて同じ場所であることを証明するため、住居表示証明書等の証明書が必要になるケースがあります。

住居表示証明書は市役所で発行してもらえますが、発行してもらえない市役所もあるのでその都度警察に確認して必要な書類を用意することが求められます。

 

申請は所轄の警察署へ

風俗営業許可の申請先は所轄の警察署となります。

所轄の警察署とは、店舗の地域を管轄している警察署のことですが、大きな街になると一つの市内に複数の警察署が存在するので、事前にネットで検索して所轄の警察署を調べておいたほうがよいでしょう。

申請先の部署は生活安全課となりますが、申請の際は必ず事前に電話して申請の予約を取ってから申請をするようにします。

風俗の手続きを担当している方は各警察署で多くて2人程度なので、担当者が不在の場合や別の申請で立て込んだりしている場合があるためです。

事前に連絡なしで申請に行くと怒られてしまうこともあるため気を付けましょう。

埼玉県の警察署の管轄及び各連絡先は▶こちら

 

 

構造要件を確認される実地調査

申請後、3週間前後で店舗にて実地調査が行われます。

実地調査では提出した図面と店内の構造が完全に一致しているか確認されその他にも風営法の構造要件に違反していないかを確認されることになります。

実地調査には所轄の警察署および浄化協会から人が派遣されてきて店内の調査が行われますが、地域によって、または店舗のビル内の設置場所によっては、そのほかに消防署および市役所からも調査にやってくることがあります。

警察および浄化協会は風営法に関する調査を行いますが、消防署は消防法について、市役所は建築基準法について構造及び設備に違法箇所がないかを調査します。

消防署と市役所の調査は風俗営業許可の調査とは関係ないため、もし消防法または建築基準法に違反している箇所があったとしても風俗営業許可の取得に影響することはありません。

※都道府県により事前に消防の手続きが必要な場合あり。

警察と浄化協会の実地調査でOKがでれば、後は許可証交付を待つだけとなりますが、保全対象施設の問題は許可交付の前日までの期間が対象となるため安心はできません。

 

許可証の受取りは本人が警察署へ出頭する

晴れて許可交付となったら警察署から連絡が来ますので、警察署へ申請者本人が出頭し許可証を受け取ります。

許可証の受取りは代行取得ができないため、例え行政書士であっても申請者本人に代わって受け取ることはできません。※都道府県により違いがあります。

許可証を受け取ったら当日から営業が開始できますので、許可証は営業所内の見えるところに掲示しておきましょう。

以上で、風俗営業許可取得の手続きはすべて終了となります。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。
また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩

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