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許可は申請者本人に出すもの

「スナックの許可の名義人を変更したいのですが」

これはよくいただくご相談ですが、残念ながら風俗営業許可では許可の名義変更という手続きはありません。

ちなみに深夜営業許可と無店舗型性風俗営業許可でも同様です。

これらの許可はお店に出すものではなく、許可の名義人本人に対して出す許可なので名義人が変わる場合は新規の許可を取り直さなければなりません。

例え名義人をご家族の方に変更する場合でも、変更ではなく新規の扱いとなりますのでご注意ください。

 

法人の代表者変更は可能

名義人が法人の場合は、名義人である法人自体が変わる場合は許可の取り直しですが、法人の代表者が変わる場合は変更届で済みます。

この法人の代表者が変更届で済むというのは実は結構なメリットがあります。

風俗営業のお店の場合営業できる場所にかなりの制限があるわけですが、既に新規で出店できない地域で現状既得権で営業しているお店は、今の営業者が廃業してしまったらその場所ではもう風俗営業をすることはできないのですが、名義人を法人にしていればその法人を買取って代表者を変更することで新たに営業を継続することが可能となります。

風俗営業ができる場所は、都市開発や保全施設の開設により日々変わってくるので、今後そのような可能性がある地域の場合は今のうちに法人名義で許可を取り直しておくのも一つの方法になるでしょう。

 

法人成り営業の中断は無し?

個人名義で風俗営業許可を取得して営業している者が法人成りをした場合には、店の営業を中断することなく許可名義を個人から法人へ変更することが可能となります。

通常は名義人の変更は新規の申請となるため、店の営業を停止している期間が発生するのですが、個人営業者の法人成りに関しては、店の営業中断期間が発生しないため大きなメリットといえるでしょう。

 

次の営業者への引き継ぎについて

風俗営業では店の営業者が変更となる場合は許可の取り直しとなるため、新しい営業者は新規の許可が下りるまで営業を開始することができません。

しかし、一定の条件の元に、現営業者に関しては次の許可申請をした後もしばらくの間営業を継続することが可能となります。

手順としては、現営業者が廃業届を出す前に、次の営業者が新規の申請をしてしまうことになります。

知り合いなどに現況のままお店を譲渡するときなどに取られる方法です。

その場合に現営業者が営業を継続できる期間は、次の許可申請をした後の実地調査が行われる日の前日まで営業を継続することが可能です。

このように店の営業を次の者に引き継ぐ場合にうまく手続きを行うことで、店の営業中断の期間を短くすることができるため大きなメリットといえるでしょう。

 

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行政書士 光野井良浩