許可は申請者本人に出すもの
「スナックを知合いに譲るので、風俗許可の名義人を変更したいのですが」
これはよくいただくご相談ですが、残念ながら風俗営業許可に関しては名義変更という手続きはありません。
これは深夜営業許可と無店舗型性風俗営業許可でも同様です。
これらの許可はお店に出すものではなく、許可の名義人本人に対して出す許可なので名義人が変わる場合は新規の許可を取り直さなければなりません。
例え名義人をご家族の方に変更する場合でも、変更ではなく新規の扱いとなりますのでご注意ください。
法人の代表者変更は可能
法人自体が変わる場合は許可の取り直しとなりますが、法人はそのままで法人の代表者のみが変わる場合は変更届で済みます。
この法人の代表者の変更が変更届で済むというのは実は結構なメリットがあります。
風俗営業のお店の場合営業できる場所にかなりの制限があるわけですが、既に新規で出店できない地域で現状既得権で営業しているお店は今の営業者が廃業してしまったらその場所ではもう風俗営業をすることはできません。
しかし、名義人を法人にしていればその法人を買取って代表者を変更することで新たに営業を継続することが可能となります。
風俗営業ができる場所は、都市開発や保全施設の開設により日々変わってくるので、今後そのような可能性がある地域の場合は今のうちに法人名義で許可を取り直しておくのも一つの方法になるでしょう。
法人成りで休業期間は発生?
個人名義で風俗営業許可を取得して営業している者が法人成りをした場合には、店の営業を中断することなく許可名義を個人から法人へ変更することが可能となります。
通常は名義人の変更は新規の申請となるため、店の営業を停止している期間が発生するのですが、個人営業者の法人成りに関しては、店の営業中断期間が発生しないため大きなメリットといえるでしょう。
前営業者はいつまで営業できる?【埼玉県の場合】
以前は、名義人変更に伴う風俗許可の取り直しについては1ヶ月程度の休業期間が発生していましたが、現在は法人成りに関してだけでなく、
A名義人⇒B名義人への許可の取り直し
このような場合であっても、B名義人の許可が下りるまではA名義人は営業が可能となりました。
ただし、店内の構造、設備に一切の変更がない場合に限ります。
また、基本的にはA名義人の風俗許可については、B名義人の風俗許可が下りた日(当日でもOK)までに許可の返納届の提出が必要になります。