深夜の遊興がOKに!

これまでは深夜における遊興(ダンス等)は風営法の規制により禁止されていましたが、2016年の風営法の改正により一定の条件のもと、深夜における飲食店での「遊興をさせる」ことが認められることになりました。

特定遊興に該当する店は「深夜営業」「遊興」「飲酒」この3つの要素を満たす店は特定遊興飲食店営業とみなされ、特定遊興飲食店営業許可を取得すれば深夜における遊興が可能となりました。

逆に、このうち一つでも欠けていれば特定遊興には該当しません。

 

そもそも「遊興をさせる」ってなに?

風営法で遊興に該当する場合とは、「営業者側の積極的なサービスによって客に遊び興じさせる場合」となっています。

なんだかわかりずらいですが要するに、店側から客にカラオケを歌うことやダンスすることを促すような行為をすることは遊興に当たるということです。

逆に、店側が干渉せずに客が勝手に遊び興じている分には遊興の問題は生じないということです。

 

積極的なサービスとは?

客に遊興させるサービスは主に、鑑賞型のサービスと参加型のサービスに分かれます。

鑑賞型のサービス
ショー等を客に鑑賞するように勧めたり、演者が客の反応に対応し得る状態で演技や演奏をすると店側の積極的なサービスとなり遊興とみなされます。これに対して、単に映像や音楽を流すだけの場合は積極的なサービスに当たりません。

参加型のサービス
ゲーム等をするよう客に勧めたり、客の遊技を盛り上げたりするサービスは積極的なサービスとみなされます。これに対して、店側が一切干渉せずに客が自らゲーム等をするのは積極的なサービスに当たりません。

 

クラブの遊興とは?

クラブではDJなどを使用して客を煽ったり盛り上げたりするような行為をすると遊興とみなされてしまいます。また、ダンスフロア―と飲酒フロアーを分けていても料金を清算せずに両フロアーを行き来できるような状態であれば「遊興」と「飲酒」の両方の該当となり特定遊興営業とみなされますので理解しておきましょう。

 

「遊興をさせる」とは具体的には?

具体的には次のような行為になります。

  1. 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる
  2. 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる
  3. 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる
  4. カラオケ大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる
  5. カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす
  6. バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる

 

「遊興をさせる」に該当しない行為は?

上記に対し、「遊興をさせる」に該当しない行為は次のような行為になります。

  1. カラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる
  2. カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる
  3. ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる
  4. バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる(客自身が応援等を行う場合を含む。)
  5. ガールズバーやメイドカフェで、客にショーを見せたりゲームに客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う

 

遊興を「させる」のはダメ

結局のところ、遊興がダメというより遊興を「させる」のがダメなわけです。ここの線引きは参加型サービスであればなんとなくわかりやすいですが、鑑賞型サービスの場合はどこからが店側の積極的なサービスに当たるのかは非常に曖昧といえるでしょう。特にスポーツバーなどは。

特定遊興飲食店営業のカテゴリーができたのがまだ最近なのでこれから取締の件数などが増えてくると、どこまでがOKでどこからがNGというそのあたりの線引きがもう少し見えてくるのではないでしょうか。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩