業態によって取得する許可は違う

一言で風俗営業と言っても実はかなりの業態があり、開業する場合はその業態によって取得する許可は変わります。

また、風俗営業は許可制ですが、性風俗営業は実は届出制だったりと手続きの内容も違うため、新しく開業する場合には自分の店に必要な許可はどれなのか確認してから開業準備に入ることが大事です。

許可制と届出制では、許可が下りるまでの期間にかなりの時間差があることにも注意しましょう。

許可が下りるまでの審査期間について▶こちら

風俗営業(許可)

1号営業【キャバクラ、スナック】

接待 + 遊興 or 飲食をさせる営業。

2号営業【低照度飲食店営業】

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、店内の照度が10ルクス以下として行う営業。

3号営業【区画席飲食店】

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難で、かつ、その広さが5㎡以下の客席を設けて行う営業。

4号営業【麻雀店、パチンコ店】

射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。

5号営業【ゲームセンター】

スロットマシン、テレビゲーム機等、射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる設備を備える店舗にて、当該遊技設備により客に遊技させる営業。

 

性風俗特殊営業(届出)

店舗型性風俗特殊営業

1号営業【ソープランド】

浴場業の施設として個室を設け、当該個室にて異性の客に接触する役務を提供する営業。

2号営業【個室型ファッションヘルス】

個室を設け、当該個室にて異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業。

3号営業【ストリップ、ヌードスタジオ】

専ら、性的好奇心をそそるために衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として次のいずれかに該当する営業。

  1. ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、客に性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる営業。
  2. のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室にいる客にその性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる営業。
  3. ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる営業。

4号営業【レンタルルーム、モーテル、ラブホテル】

専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業。ただし、次に掲げる施設、構造又は設備を有する個室を設けるものに限る

<施設>
  1. レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩に使用させる施設。
  2. ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩含む)に使用させる施設であって、次のいずれかに該当するもの。

イ 食堂又はロビーの床面積が、次の表の収容人員区分ごとに表で定める数値に達しない施設。

収容人員区分床面積
食堂ロビー
30人以下30㎡30㎡
31人以上50人以下40㎡40㎡
51人以上50㎡50㎡

ロ 当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる内部に、休憩の料金表示その他休憩のため利用することができる旨の表示がある施設。

ハ 当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備がある施設。

ニ フロント、帳場にカーテンその他見通しを遮ることができる物が取付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設。

ホ 客が従業員と面接しないで利用する個室の鍵を受け取ることができる施設その他客が従業員と面接しないで利用する個室に入ることができる施設。

<構造>

ニに掲げる施設(フロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受け渡し及び客室の鍵の授受を行う施設を除く)につき、次の各号のいずれかに該当するもの。

  1. 自動車の車庫が客の宿泊に使用される個室に接続する構造。
  2. 客の使用する車庫が、客が使用する個室に近接して設けられ、当該個室の出入口が車庫の外壁面又は外壁面に隣接する場所にある構造。
  3. 客が使用する個室が、車庫と当該個室との通路に使用される廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造。
<設備>

一 一に掲げる施設のうち、次のいずれかに該当する設備

イ 動力により振動し又は回転するベッド、人の姿態を映すために設けられた鏡で面積が1㎡以上のもの又は2以上の鏡で面積の合計が1㎡以上のもの(天井、壁、つい立、仕切りその他これに類する物又はベッドに取り付けてあるものに限る)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるために設けられた設備。

ロ 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備。

ハ 長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩に使用するもの。

二 二に掲げる施設のうち、イからハまでのいずれかに該当する施設にあっては次のイに、ニ又はホに該当する施設にあっては次のロに該当する設備とする。

イ 前号イ又はロに掲げる設備

ロ 宿泊料金の受払をするための機械その他の設備であって、客が従業員と面接しないで当該料金を支払うことができるもの。

5号営業【アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等】

店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売、又は貸し付ける営業。

<政令で定める物品>
  1. 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又は複製物。
  2. 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集。
  3. 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、CDロムその他電磁的方法による記録媒体
  4. 性具その他の性的な行為に使用する物品、性器を模した物品、性的行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品。

6号営業【出会い系喫茶】

前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として、政令で定める店舗を設けて、専ら面識のない異性との一時的の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見て面会の申込を当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業。

無店舗型性風俗特殊営業

1号営業【デリヘル】

人の住居又は人の宿泊に使用する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣する営業を行う。

※受付所を設ける無店舗型営業は、店舗型とみなし同等の規制を受けるものとする。

2号営業【アダルトビデオ等通信販売】

電話その他国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営業するもの。

映像送信型性風俗特殊営業【インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型】

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を使用して客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営業するもの。

店舗型電話異性紹介営業

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込を電気通信設備を使用して当該店舗内にいる他の一方の者に取り次ぐことによって営業するもの。

無店舗型電話異性紹介営業

専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込を電気通信設備を使用して当該店舗内にいる他の一方の者に取り次ぐことによって営業するもの。

 

特定遊興飲食店営業(許可)

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(酒類を提供して営業するものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営業する以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)

<例>ダンスクラブ、スポーツバー、ライブハウス

 

深夜酒類提供飲食店営業(届出)

午前0時から午前6時までにおいて、お客に酒類を提供して営業する飲食店のことで、スナック、バーなどのような専らアルコール類をお客に提供する店。ただし、レストランやラーメン店のような主食の提供をメインとする店は該当しない。また、接待はできない。

<例>ガールズバー、ショットバー、深夜居酒屋、スナック

 

インターネット異性紹介事業

異性との交際を希望する者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業

次の4つの項目すべてにあてはまること

  • 面識のない異性との交際を希望する者の求めにより、その者の異性交際にかんする情報をネット上の掲示板に掲載するサービスをしている
  • 異性交際希望者の異性交際に関する情報をインターネットから閲覧できるサービスをしている
  • 掲載情報を閲覧した交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者とメール等を利用して連絡を取り合えるサービスをしている
  • 有料、無料問わず、これらのサービスを継続して提供している

<例>出会い系サイト

 

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行政書士 光野井良浩