地域を管轄する保険所から許可をもらう

風俗営業許可や深夜営業許可を取得するためには事前に保健所の許可(飲食店許可)を取っておく必要があります。

また、警察に許可申請する際には飲食店許可証を添付して申請する必要があるため、例えば風俗営業許可と飲食店許可を並行して申請することはできず、必ず飲食店許可を先に取得しておかなければなりません。

弊所では風営許可や深夜営業許可とセットでご依頼を受けることもありますが、この飲食店許可の申請は比較的簡単なのでご本人で申請されるケースのほうが多いと言えます。

これからご自身で飲食店許可を取得してみようと思われる方はぜひこの記事を参考にしてみてください。

 

1.管轄の保健所へ相談する

まず、お店のある地域を管轄する保健所がどこなのかを調べなければなりませんが、これはネットで簡単に調べることができます。

ネットで【保健所の連絡先】と入れれば、保健所連絡先一覧のページがでてきますので、そこで各保健所の担当区域を調べることができます。

管轄の保健所がわかったら実際にその保健所へ電話し、「飲食店許可を取りたいんですが」と伝えればOKです。

あちらからいろいろと聞いてきますが、始めての取得であればおそらく一度保健所まできて相談するよう促されると思います。

保健所まで行くのが手間でなければ必要書類等を作成する前に事前相談することをオススメしますが、都合がつかなければ申請書類を一通りそろえてから出向いてもいいでしょう。

 

2.許可を取るための設備基準

書類を作成する前にできればお店の設備に関して確認をしておいたほうがよいでしょう。

申請後は保健所の担当者がお店に来て、設備に問題点がないかチェックをされ、そこで問題なければその日から営業が可能となりますが、不備があった場合はそこを改善してからでないと許可が下りません。

 

シンク(流し)が2槽以上あること。
調理場のシンクは基本的に2層式が必要ですが、食洗器がある場合は1層のみのシンクでも許可が下りる場合があります。シンクのサイズには一定の基準がありますが、お店のシンクのサイズが小さくて心配であれば事前に保健所に相談しておきましょう。現在は、蛇口のハンドルはつかんで捻るタイプのものはNGとなるため、センサー式またはレバー式のタイプにしておく必要があります。

 

シンクにお湯が出ること。
シンクの蛇口はお湯が使用できなければなりません。蛇口がひとつでも両方にお湯が出せれば問題ありません。

 

調理場が仕切られていること。(調理場の出入口にドアがある)
調理場に関しては他のエリアと明確に区切られていなければなりませんが、ちゃんとしたドアでなくても大丈夫です。ほとんどの場合は、出入りがしやすく左右どちらにも開閉するスイングドアのタイプが多いです。

 

冷蔵庫に温度計があること
冷蔵庫については温度計の設置が必要です。安いものでいいので扉を閉めた状態で中の温度が見れるタイプの温度計を設置しましょう。

 

食器棚に扉が付いている
食器をしまっておく棚は、中にほこりが入らないように扉が付いたものでなければなりません。実地調査の際に扉のない棚に食器をしまっていると許可が下りませんのでご注意ください。

 

調理場の床がタイルなど水はけがよいこと。
調理場の床はタイルなどの水はけのよい素材でなければならず、カーペットなど汚れが付きやすく水はけの悪い素材の場合は不許可となる可能性がありますので心配であれば事前に保健所に相談しておきましょう。

 

手洗い場がある。
トイレの中又は入口付近に手洗い場が必要となります。また、調理場内にも2層式シンク以外に手洗い場が必要となります。

 

3.申請書類を作成する。

飲食店許可を取るためのお店の準備ができたら、次に申請書類を作成します。

申請書の様式は<こちら>からダウンロードして使用しましょう。

申請書類はそれほど難しいものではありませんが、わからない箇所は空欄のままにして提出時に保健所の担当者に相談してその場で記載しても問題ありません。

営業設備の大要の欄はお店全体のレイアウト図を記載しますが、主に調理場について記載します。

営業所付近の案内図はわかりやすいように、お店の近くの駅や公共機関などからお店までの経路図を記載します。

尚、レイアウト図も案内図も記載欄が小さいので、手間でなければ別紙で作成してもよいでしょう。

食品衛生責任者について

食品衛生管理者又は食品衛生責任者については調理師などの資格者がいなければ、食品衛生責任者の講習会を受講するともらえる資格者証のコピーを添付すればOKです。

食品衛生責任者の資格者証は原本提示を求められる場合があるので、申請書提出時にはコピーと一緒に原本も持っていきましょう。

検便について

埼玉県では、飲食店許可を取得するためには検便検査が必要となる場合があります。

法律上、検便検査は必須ではありませんが保健所によっては検便検査を行わないと許可を出してもらえないことがあります。

検便はネットで簡単に検査の依頼ができるので、早ければ1週間程度で検査結果がでてきます。

検査結果は申請書類と一緒に保健所へ提出しますが、申請時に検査結果が間に合わないときは検査結果だけ後日提出する旨を伝えれば恐らく問題ないでしょう。

最悪、飲食店許可証と引換に提出しても問題ありません。

深夜営業騒音指導結果報告書について

埼玉県の保健所ではお店でカラオケ等の音響機器を使用する場合は、飲食店許可の申請書と一緒に深夜営業騒音指導結果報告書も添付して申請しなければなりません。

特に難しいものではなく、必要事項を記載して市役所の環境課へ持っていきカラオケ使用等についていくつか指導を受ければ済んでしまいます。

申請様式については事前に保健所からもらっておく必要がありますのでご注意ください。

 

4.保健所によるお店での実地検査

申請書を提出したら後日、保健所の担当者がお店まで来て実地検査を行います。

実地検査で問題なければ恐らくその日から営業を開始できるようになりますが、何か不備が見つかった場合はその部分を修正してからでないと許可は下りません。

簡単な修正であれば後日その部分を修正した写真を提出すればOKですが、大掛かりな変更であれば再度実地調査が必要になるかもしれませんのでご注意ください。

尚、許可証は1週間程度で発行されますが、別の許可を取得するために飲食店許可証が急ぎで必要な場合は、その旨を伝えれば多少早く許可証を出してくれることもあるので、担当者にはその旨伝えておいたほうがよいでしょう。

 

5.困ったら専門家に相談しよう!

飲食店許可の取得はそれほど難しいものではありませんが、無計画で進めると3週間~1ヶ月程度は平気でかかってしまうこともあります。

飲食店許可の取得が遅れるとその後の風営許可や深夜営業許可の取得が遅れてしまい、お店の開店が大幅に遅れることになってしまいます。

時間に余裕のある方や申請経験者であればご自身で申請してもよいですが、お店のオープンまで時間の無い場合やご自身での申請に自信の無い方は迷わず専門家にご相談することをオススメ致します。

 

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行政書士 光野井良浩