デジタルダーツが10%規制から外れた!?

これまでデジタルダーツは遊技機に分類されていたため、設置するにはゲームセンターなどに必要な風俗営業5号許可が必要でした。

ただし5号許可に関しては特例として、客室面積に対し遊技機の設置面積が10%以内であれば遊技機(デジタルダーツ含む)の設置が可能でした。

今回2018年9月21日付の警察庁からの通達により一定の条件を満たせばデジタルダーツとシュミレーションゴルフは10%規制を受けずに設置することが可能となりました。

これにより、客室面積が狭く10%規制にかかるためデジタルダーツを置けなかったバーや設置台数を制限していたダーツバーも設置台数を気にすることなく自由にダーツを設置することが可能となりました。

以前の10%ルールの記事については▶こちら

 

 

違法営業から合法営業に

これまでも10%ルールの範囲内でデジタルダーツをバーなどに設置することは可能でしたが、ダーツバーなどのようにある程度の台数を確保しようとなるとかなり広いお店でないと無理なので隠れてひっそりと営業しているお店もあったと思われます。

風俗営業許可を取ることで自由に設置は可能でしたが、そうなると今度は営業時間の問題がでてくるため取りたがらない営業者がほとんどだったのではないでしょうか。
※風俗営業許可を取得した場合、営業時間は深夜12時までとなります。

今回、一定の条件のもとにデジタルダーツが10%規制の対象外となることで、これまで隠れてひっそりと営業していたお店も晴れて堂々と営業することが可能となりました。

 

一定の条件とは?

ここまでデジタルダーツが一定の条件の元に10%規制の対象外になったと書いてきましたが、では一定の条件とはいったい何でしょうか?

10%規制対象外となるには以下の二つの条件を満たすことです。

・従業員が目視又は監視カメラにより営業所に設置されている全てのデジタルダーツの遊技状況を確認することができる。

・風営法の規制にかかるデジタルダーツ以外の遊技機が設置されていないこと。※スロットマシンやゲーム機など

とりあえずこの二つの条件が守れれば設置台数を気にすることなくデジタルダーツを置くことが可能となりますが、もし、デジタルダーツとそれ以外の遊技機を同時に設置している場合は10%規制を受けてしまうのでこの点は注意が必要です。

デジタルダーツと他の遊技機を同時に設置する場合は以前と同様に、客室エリアの10%内に収まっている必要があるため、デジタルダーツを設置する場合は必ず他の遊技機は設置しないように気を付けましょう。

 

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行政書士 光野井良浩