バーにダーツを置くなら気を付けよう10%ルール※2018,10,22加筆

2018年10月22日加筆

平成30年9月21日に警察庁からの通達によりデジタルダーツの設置基準に変更があり、いくつかのルールを守りさえすればバーなどに置けるデジタルダーツの設置面積に制限がなくなるようです。これでこれまでの10%ルールを気にすることなくダーツを設置することができます。当然「いくつかのルール」を守ることが前提となります。

 

最近ダーツがひそかに?人気ということもあってダーツバーを開業したり、普通のバーにダーツを置いて営業するお店が増えているようです。ウチでもダーツを置いているバーの深夜営業の依頼がたまにあります。

 

ところが、風営法ではゲームセンターなどのようにゲーム機やスロットマシンを置いて営業する場合は風俗営業許可(5号)の取得が必要となるわけで、当然ダーツもこのゲーム機等に含まれてくるわけです。

 

では、ダーツを置いたら風営許可を取らなければいけないのか?

 

というと必ずしもそうではありません。

 

このゲーム機等の設置については特別のルールがありまして、例えばお店の片隅にゲーム機をポツンと置いてあるようなお店の場合はとりあえず風営許可の取得は必要ありません。

 

その条件については10%ルールと呼んでいますが、お店の中の客室の面積に対し、ゲーム機等の合計面積がその10%以下であるというのが条件です。

 

面積の計算方法ですが、客室の面積は調理場、トイレなどを省いた面積で計算します(上図参照)。※上図ではカウンターが含まれていませんが、基本的に客室面積にはカウンターの面積を含めます。

 

ゲーム機の面積については、スロットマシンやテレビゲームなどはその設置面積を3倍したものを1台分として計算します。

 

ダーツの計算方法はまた別で、スローエリアまで含めて面積を計算します(こちらは3倍にはしません)。

 

ダーツの台数を増やせば10%の上限を超えてくる可能性は高くなるわけですが、バーにダーツを置くからといって風営許可を取得しようとするような人は当然いないでしょうから、すでに開業しているお店にダーツやスロットマシンを置く場合は台数に注意して設置するようにしてください。

 

そもそも小さいお店の場合は1台も設置できない可能性もあり、それで設置した場合は風営法違反になってしまいますので気を付けましょう。