賃貸契約の前に使用承諾書の件を伝えておこう!

風俗営業許可と無店舗型性風俗営業の申請をする際の重要な書類の一つに、お店の大家さんからもらう使用承諾書があります。

 

この書類は、借りた店舗で「風俗営業(スナックとかキャバクラなど)を行ってもいいですよ」という大家さんからの承諾書なのですが、行政書士的には申請書類の中でも一番気をつかう書類です。

 

物件を借りる場合、ほとんどの方は不動産屋(仲介業者)を通して借りると思いますが、この不動産屋が風営法のことをよくわからずに契約をしてしまうと後々面倒なことになるケースがあるのでご注意ください。

 

不動産屋と賃貸契約をしていざ大家さんから承諾書へハンコをもらおうとすると・・

「承諾書の件は聞いてない」

「いままでそんなの出したことない」

と言って使用承諾書にハンコを押してもらえないケースがあります。

 

大家さんからするとお店で何か問題があったときに

自分にも責任が降りかかってくるんじゃないかと思ってしまうんでしょうか。

 

また、極々まれにあるのが、大家さんから使用承諾書の発行手数料を請求されることがあります。

あまりに法外な値段だとどうかと思いますが、それでもハンコもらえるだけまだいいです。

 

使用承諾書は風俗営業許可申請の際に必ず必要な書類で、この書類がなければそもそも申請自体ができません。

 

他の書類であれば大抵なんとかなりますが、この書類だけは大家さん次第なのでハンコを押してもらえなければこちらではどうすることもできません。

 

大抵の場合、お店の賃貸契約の際には不動産屋としか話をしないと思いますが、不動産屋との賃貸契約の際には、後で許可を取得するので大家さんから承諾書をもらわなければならないことをしっかり伝えてから契約をするようにしましょう。