【ガールズバー】カウンター越し接待営業の判断基準について

昨年の風営法改正以降、無許可で接待営業を行うガールズバー等の摘発が増加しているようです。
同じガールズバーでも風俗許可を取得して営業する場合は接待営業を行っても問題ありませんが、深夜営業の届出で営業を行う場合は接待営業はできません。
深夜営業の届出で営業を行っているガールズバーが接待営業をすると無許可営業で逮捕されてしまいます。
ガールズバーを始める際に、風俗許可または深夜営業の届出どちらで営業を行うかは自己申告になります。
接待営業であるかどうかの線引きについては非常にわかりずらいと思いますので、その判断基準について少し解説します。
カウンター営業について
カウンター営業の場合、「カウンター越しなら接待にならないから大丈夫」と思われている方が結構いらっしゃいますが、カウンター越しの営業でも接待に該当する場合があります。
令和8年7月に警察庁生活安全局長が各都道府県警察へ出した通達によりますと、「カウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない」となっています。
これを解釈すると、カウンター越しで「お客の注文を受ける」、「挨拶を交わす」、「多少の世間話をする」などは接待に当たらないようです。
ここで問題なのは、「多少の世間話をする」とはどの程度なのか?ということです。
以前、同じお客と20分以上談笑していると接待に当たるなどと聞いたことはありますが、正直なところここについては警察の匙加減なので明確な会話時間等の設定はありません。
たまにカウンター越しにお店のキャストがイスに座って接客しているお店などがありますが、これは接待する気満々なので例えカウンター越しであってもNGです。
確実に言えることは、カウンター越しであっても接待営業に当たる場合があるということです。
ボックス席営業について
ガールズバーを開業する際にボックス席の設置を悩まれる方がいらっしゃいますが、ガールズバーであってもボックス席を設置すること自体は問題ありません。
ただし、ボックス席にお店のキャストが座って接客する場合は即NGです。
例え挨拶程度の談笑でも警察には接待と受け取られてしまいますのでご注意ください。
ボックス席を設置するのであれば、お客の隣に関わらず正面や斜め前であってもお店のキャストが同席するのはNGとなります。

