いつ来る?それとも来ない?警察の立入調査

キャバクラ、スナック、ガールズバーなどのお店では抜き打ちで警察による立入調査が行われることがあります。

ですが、警察の立入調査が行われるかどうかはかなり地域差があり、大きな繁華街があるような地域では頻繁に行われることがありますが、これといった繁華街がないような地域ではほとんど行われない場合もあります。

しかしこれまで立入調査が入ったことがないからといってこれからもないとはかぎりません。

いざ警察の立入調査が入った際にあたふたしないためにも事前の対策はしっかりとっておくに越したことはありません。

 

立入調査では必ずここを見られる

以下の点については警察は必ず確認するのでしっかりルールを守って営業している必要があります。

・従業員名簿

・従業員の身分証

・許可証の掲示

 

身分証は本籍地入りのもの

まず、従業員名簿を作成してちゃんとお店に保管しているかは必ず確認されます。

そしてその記載内容についてもしっかり目を通されます。

特に未成年を雇用してないかや従業員の業務内容がしっかりと記載されているかを確認され、記載内容に不備があった場合は指示処分を受けることもありますので内容は抜けなく記載が必要です。

身分証明書はコピーでも問題ありませんが、本籍地が入ったものでないと身分証明書として認めてもらえませんので、できれば本籍入りの住民票を取得してもらって店内に保管しておくようにしましょう。

また外国籍の方を雇用する場合は住民票と併せて在留カードのコピーも控えておくといいでしょう。(在留カードのコピーのみでもOK)

外国籍の方は在留資格の欄が「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」でないと風俗営業のお店で働くことができませんのでご注意ください。

従業員名簿については▶こちら

 

メニュー表は見やすいところに

メニュー表は見やすい位置に掲示しておくか、各テーブルに設置しておく必要があります。

メニュー表がないと警察にぼったくり店と疑われてしまうのでしっかり用意しておきましょう。

また、料金の記載は必須となります。

 

店内は暗すぎてはダメ

店内の明るさは風俗営業では5ルクス、深夜営業では20ルクスを下回ってはいけない決まりがあります。

ですが、お客からの要望で店内を必要以上に暗くして営業しているお店も結構あると思います。

立入調査の際にあまりに暗いと単に指導を受けるだけでなく、この店は何かあやしい営業をやっているのではないかとあらぬ疑いをかけられることがありますので、必要以上に店内を暗くするのはやめておきましょう。

もしスイッチをスライダックスに変更していて見つかった場合は厳しく指導を受けることになるのでこれもやめておきましょう。

店内の明るさについては▶こちら

 

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行政書士 光野井良浩