ガールズバー開業には風営法許可が必要!

ガールズバーの場合は深夜営業許可を取得して営業するパターンが非常に多いですが、近年では接待を行ったとして風営法違反で摘発されるケースも非常に増えています。

営業側が接待と思っていない行為でも警察の判断として接待とみなされてしまえばそれまでです。

風俗営業許可と深夜営業許可のどちらを取得して営業するかは営業者本人が決めることではありますが、お店の営業スタイルを考えて慎重に検討しなければなりません。

ちなみに両方の許可を同時に取ることはできないため、許可を取る場合は必ずどちらか一つしか選択できないのでご注意ください。

接待あり           ⇒ 風俗営業許可が必要

接待なし、夜12時以降も営業 ⇒ 深夜営業許可が必要

接待なし、営業は夜12時まで ⇒ 飲食店許可のみで可能

接待の定義については▶こちら

このページでは深夜営業許可※を取得することを前提として作成しています。

※深夜営業許可は実際は許可でなく届出ですが、ここでは便宜上許可と記載しています。

 

深夜営業許可で営業するなら申請はオープンの10日前までに!

風俗営業許可は申請から許可が下りるまで2ヶ月弱と、かなり長い期間がかかりますが、深夜営業許可は許可が下りるまで10日程なので風俗営業許可に比べて圧倒的に早く許可を取得することができます。この点は風営許可と比べて大きなメリットといえるでしょう。

行政書士に依頼するのであれば、お店のオープン予定日から逆算して2週間程度は期間がほしいところです。飲食店許可を含めた申請であれば3週間あれば取得が可能だと思われます。

まずは、許可を取るための要件を確認する

風俗営業許可を取得するための要件として「」「場所」「構造」の要件がありますが、深夜営業許可では「」の要件はありません。また、「場所」に関しても用途地域の問題はありますが、保全対象施設の要件は必要としていないので風営許可よりかなり要件が緩いと言えるでしょう。

飲食店許可は事前に取得しておく

深夜営業許可の申請の際には飲食店許可証の写しが必要となるので、警察へ申請する前までには飲食店許可を取得し、保健所から許可証をもらっておきましょう。

飲食店許可取得については▶こちら

 

物件「場所」を決める

場所」に関しては用途地域だけ確認しておけば問題ありません。

用途地域に関しては市役所に連絡して店舗の住所を伝えれば用途地域を教えてくれます。

※用途地域については▶こちら

1mを超える高さの設備には要注意

構造」要件で注意するのは、客室内にある1mを超える設備に関してです。

風俗営業を行う場合、客室内に1m以上の高さのある設備を置いてはいけません。

たとえば、テーブル、イス、棚、間仕切りなどは床から一番高い部分までが1mを超えてしまうと設置ができないので1m未満のものに変更する必要があります。

特に、客席同士の間にある間仕切りはイスやテーブルなどと違いすぐに交換とはいきませんので、居抜き物件の内見の際には注意して見る必要があります。また、スケルトンから始める際も施工業者にしっかりと確認しておきましょう。

スライダックスは変えておこう!

深夜営業の店では店内の明るさが20ルクス以下とならないことと決められているため、明るさを自由に調整できるスライダックス(調光器)の設置は不可となっています。居抜き物件などで照明用のスイッチがスライダックスになっている場合はボタン式のスイッチに変更しておきましょう。

 

申請書を作成する

書類作成に関してはローカルルールが非常に多く、そのルール通りに書いてないとすべて直すよう言われてしまいます。警察のほうで修正してくれることは一切ないのでその都度警察まで出向く必要があり大変手間と時間がかかります。

警察での書類審査はかなり厳しく一字一句の間違えさえも見逃してはくれないので、自分で申請する方も警察での書類審査の厳しさに耐えかねて途中から行政書士に依頼する方も少なくありません。

必要書類を集める

書類作成と並行して必要書類を集めます。集める書類はそれほど難しくはありませんが、状況により提出書類が増えることがあるので注意が必要です。

住民票を取る

住民票は必ず本籍入りのものを取得してください。

用途地域証明書

用途地域証明書はその名の通り用途地域を証明するための書類ですが、これも市役所にて取ることができるので住民票等と一緒に取ってしまいましょう。

市役所の都市計画課にて大抵15分程度の待ち時間で取ることができますが、市役所によっては当日発行されないところもあるので、その場合は面倒ですが後日再訪するしかないでしょう。

※東京都の申請では用途地域証明書は必要ありません。

どうしても用意できない書類がある場合

必要書類のなかには相手の都合などによりどうしても用意できない書類が出てくることがあります。

その場合は申請先の警察との相談となりますが、不可抗力的な理由であれば上申書や理由書等の名目で、その理由を記載して提出することでOKとなるケースが多々ありますので、まずは警察に相談してみるとよいでしょう。

店内の測量をする

店の平面図を作成するために店内の測量を行いますが、この作業はこの手続きの中でもかなりしんどい作業といえるでしょう。店の面積によって作業時間は変わりますが、行政書士でも1時間~2時間程度、100㎡を超える店だとさらにかかると思われます。

単位はメートルで、数値は小数点第2位まで測ります。メジャーでも計測は可能ですが、できればレーザー距離計の使用をオススメします。実地調査の際もレーザー距離計で測量されますし、広い店であればメジャーで測量できない部分も出てくるでしょう。

測量すると同時に、音響機器(スピーカー、モニター、カラオケ機等)の台数や配置、機種の詳細についても確認します。また、照明類の個数と配置についても確認します。弊所で測量の際は照度計にて店内の明るさも測定致します。

測量は横方向だけでなく高さについても注意が必要です。高さの面で特に注意が必要なのは「間仕切り」「カウンター前のイス」「テーブルや棚の上の設置物」については要注意です。これらの高さが1mを超える場合は、変えるかどかすかする必要があります。

図面を作成する

一般の人がこの申請をできない大きな理由の一つがこの図面作成だと思われます。建築図面ともまったく違いますし、この図面特有のルールに乗っ取って作成しなければならず、この図面が作成できないためこの業務を敬遠する行政書士も多いぐらいです。仮に書類の作成と収集は自分でやったとしても、図面作成だけは専門の行政書士に依頼することをオススメします。

<主な図面>
・平面図
・求積図
・照明配置図
・設備詳細図
・地域略図
・建物見取り図

 

所轄の警察へ申請する

申請の準備が整ったら所轄の警察へ書類を提出します。提出先は警察署内の生活安全課となりますが、提出の際は必ず事前に電話でアポを取ってから行くようにしましょう。いきなり行っても担当が不在だったり先客がいたりするのでいきなり行くのはやめましょう。

そのまま受理されればとりあえず10日程で許可が下りることになりますが、後日書類の補正を受けることもあるので油断はできません。

標章を受け取る

許可が下りたら警察まで出向いて標章(ステッカー)を受け取らなければなりません。深夜営業許可では許可証というものはなく標章が許可証の代わり?と言えます。埼玉県では標章の受取りは基本的に申請者本人(行政書士ではなく)が警察まで出向いて受け取る必要があります。標章受け取りの際に風営法のついての注意点などをいろいろ受けることになるので申請者本人が受け取る必要があるわけです。

標章を受け取ったら出入口のドアの横に貼ってください。これで晴れて営業が可能となります。

※東京都では標章の交付がないため、申請から10日経てば営業が可能となります。

 

警察の立入調査

地域によっては許可取得後3ヶ月ぐらいのあいだに警察が一度見回りに来ることがあります。その際には真っ先に従業員名簿を確認されるので、従業員の身分証のコピーと従業員名簿はしっかりと店内に保管しておきましょう。従業員名簿に不備があると後日警察署まで出向く羽目になってしまいます。

最近では風俗営業の店だけでなく深夜営業の店にも警察の調査が入りますので、日ごろからしっかりと準備しておきましょう。

 

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行政書士 光野井良浩