ナイトクラブ・スポーツバー・ライブハウス風俗営業許可

ナイトクラブの深夜営業が可能に

これまでは深夜における遊興(ダンス等)は風営法の規制により禁止されていましたが、2016年の風営法の改正により一定の条件のもと、深夜における飲食店での「遊興をさせる」が認められることになりました。

特定遊興に該当する店は「深夜営業」「遊興」「飲酒」この3つの要素を満たす店は特定遊興飲食店営業とみなされ深夜における遊興が可能となります。

逆に、このうち一つでも欠けていれば特定遊興には該当しません。

遊興については▶こちら

特定遊興飲食店営業許可を取得することでナイトクラブの深夜営業が可能となりましたが、ナイトクラブ以外の店でも3つの要素を満たす店は許可の取得が必要となります。

この他に許可の取得が必要となる店としてショーパブ・ライブハウス・スポーツバーなどは営業形態により許可の取得が必要となる可能性が高いと思われます。

 

営業時間の規制

特定遊興飲食店営業では深夜の営業が可能となりますが、各都道府県の条例により別途規制を設けている場合があり、埼玉県では条例により午前5時~午前6時までは営業ができないことになっています。

 

営業できる地域の規制

営業できる地域はかなり限定的になっており、具体的には各都道府県の条例により定められています。

埼玉県で営業できる地域は、「さいたま市大宮区宮町1丁目、大門町1、2丁目、仲町1、2丁目」となっており、この地域以外では(例外あり)基本的に許可を取得することはできません。

保全対象施設からの距離制限

また、営業可能地域内であっても保全対象施設からの制限区域内では営業することができません。

特定遊興飲食店営業にかかる保全対象施設とは、病院、診療所(有床)、児童福祉施設(深夜に入所させるもの)、特別養護老人ホームなどがあり、これらの施設から30m以内の区域では営業することができません。(例外あり)

例外規定

営業可能地域外であっても、ホテルや旅館が「ホテル等内適合営業所」としての基準を満たす場合には許可を取得することが可能となります。

ホテル等内適合営業所として許可要件を満たすには、通常の許可要件に加えて別途ホテル等内適合営業所としての要件を満たさなければなりません。

 

飲食店営業許可

例え雀荘でも店内で調理した食事をお客に提供する場合には、飲食店営業許可が必要となります。

また、風俗営業許可申請の際には飲食店営業許可証のコピーが必要となりますので、事前に取得が必要となります。

 

「店内の構造」の要件

店内の構造には細かいルールがあり、それらの要件をクリアしていないと許可を取得することはできません。

・客室の床面積が33㎡以上であること。

・客室の中に見通しを妨げる設備がないこと。

・客室の出入口に施錠ができないこと。外への出入口は除く。

・店内の明るさが10ルクス以下とならないこと。

・騒音が50デシベル以下、振動は55デシベル以下となること。

 

警察への申請書類

・申請書

・営業の方法を記載した書類

・お店の賃貸契約書のコピー

・お店周辺の概略図

・住民票(本籍入り)

・市区町村長の発行する身分証明書(外国人は不要)

登記されてないことの証明書

・用途地域証明書

・お店の入っている建物の全部事項証明書

・人的欠格事項に該当しないことの誓約書

・管理者の誓約書(2種類)

・管理者の顔写真2枚(3cm×2.4cm)

・飲食店営業許可証のコピー

・メニュー表

・住居表示証明書 ※登記簿と住所表記が違う場合

・在留カードの写し(外国人)

※住民票、身分証明書、登記されてないことの証明書は、会社役員全員分必要です。