風俗営業許可が下りるまで「接待営業」はできません!

毎回お客様に聞かれることですが、基本的に許可が下りるまでお店の営業はできません。

ただしこれは風俗営業に限ったことなので、居酒屋のような形で接待を行わず飲食を提供するだけであれば営業することは可能です。(飲食店許可があるので)

営業者からすれば許可が下りるまで営業できないとなると、2ヶ月間カラ家賃を支払わなければならず結構な痛手です。

せめて家賃分ぐらいは稼ごうと思うのは当然のことと言えるでしょう。

しかし、風俗営業許可を取得してスナックやラウンジとしてオープン予定のお店で接待を行わずに居酒屋のような形で営業を開始するのはお客さまの手前なかなか難しいのも現状です。

たまたまお客の席に着いているところに警察が立入調査にきて見つかってしまうと、申請は当然取り下げとなり、最悪は風営法違反で捕まってしまうことも考えられます。

その場で接待を行っているかどうかは警察のほうで客観的に判断されてしまうので、いくらこちらが「これは接待に当たらないでしょ」といっても警察は聞く耳をもってはくれません。

このように許可が下りる前に営業を始めるということは、たとえ接待を行わない場合でもそれなりにリスクがあることは理解しておく必要があります。

 

接待に当たるサービスとは?

・特定のお客の談笑相手になる、お酌をする、タバコに火をつける

・特定のお客の前でショー、ダンス、マジックなどのパフォーマンスを行う

・特定のお客にカラオケを勧める、一緒にカラオケを歌う

・お客と一緒にゲームや遊技をする

実際にどこまでが接待なのかという線引きは難しいですが、ざっくりとは上記のような行為は接待とみなされる可能性が高いです。

接待については▶こちら

許可が下りる前に営業を開始することはオススメはしませんが、それでも営業をするのであれば、キャストの子をボックス席に着かせるのはやめておきましょう。

警察に見つかってしまえば完全にアウトです。

また、キャストの子がお客と一緒にカラオケを歌ったりするのも接待とみなされるのでしないようにしましょう。

 

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行政書士 光野井良浩