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ゲームセンターの営業は風俗営業になる

ゲームセンターの営業はスナックやキャバクラと同様に風俗営業となるため、風俗営業許可(5号)を取得しなければなりません。

したがって、営業できる地域や営業できる時間について風営法による規制を受けることになります。

また、ゲームセンター以外の場合でもゲーム機等を設置することで風俗営業許可の取得が必要となるケースがありますので注意が必要となります。

 

許可が必要ない場合もある

通常ゲームセンターとして営業する場合には風俗営業許可(5号)の取得が必要になりますが、特定の条件のもとでの営業については許可を取得せずに営業することが可能となります。

規制対象外のゲーム機のみ使用する場合

風営法では「射幸心をそそるおそれのあるゲーム機等」について規制を設けているため、それ以外のゲーム機等については規制の範囲外となります。

例えば、プリクラ、もぐら叩き、占い機、パンチングマシン等は規制の対象とはならないため、これらの機器のみ設置のゲームセンターなどは風俗営業許可を取得せずに営業することができます。(例えばプリクラ専門店など)

店舗としての独立性がない場合

独立した店舗としてみなされないような店は許可を取得する必要はありません。

例えば、ショッピングモール内などにあり、3方向が囲まれてなく開放されているような店舗が該当します。

ゲーム機の設置台数が極端に少ない場合

店の営業面積に対して設置しているゲーム機の台数が極端に少ない場合は許可の取得が必要ない場合があります。

判定方法は、客室面積に対するゲーム機の設置面積で判定します。

ゲーム機の設置面積の合計が客室の面積の10%以下であれば許可を取得せず営業が可能です。

バーや旅館の片隅にゲーム機を設置する場合などが該当します。

 

風俗営業許可取得に必要な3つの要件

風俗営業許可を取得するためには、

大きく分けて3つの要件をクリアしなければなりません。

」の要件

場所」の要件

店内の構造」の要件

 

①「人」の要件

「人」の要件は、申請者管理者、法人申請の場合役員全員が以下の事由に該当していないことが必要となります。

・成年被後見人、被保佐人、破産者。

・過去5年以内に風営法、刑法、売春防止法、児童福祉法等の法律に違反し、懲役、罰金刑等を受けている。

・アルコール、麻薬等の中毒者。

・風俗営業許可を取消されて、5年経過していない。

・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。

 

➁「場所」の要件

用途地域

風俗営業の店はどの場所でも営業できるわけではなく、決められた地域の中でしか営業することはできません。

特に、駅から離れた住宅街に近い場所などは、風俗営業ができない地域である可能性が高いため注意が必要です。

用途地域の調べ方は、インターネットで市町村が公開している都市計画図で確認することが可能ですが、市役所の都市計画課に直接問い合わせて確認したほうがより確実でしょう。

【例外地域】
一般国道の境界線から30メートル以内の第二種住居地域及び準住居地域については例外として許可が下りる可能性があります。(埼玉県条例及び埼玉県公安委員会規則による)

 

保全対象施設

風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため、風俗営業を行う店は保全対象施設から一定の距離以上離れてなくてはなりません。

そのため、風俗営業の店は近隣に保全対象施設がある場合も営業することができません。

保全対象施設とは▶こちら

この保全対象施設の有無は風俗営業許可を取得する上で非常に重要なポイントとなりますので、店舗を決める際にはまず店舗の周辺を確認し保全対象施設がないことを確認してから賃貸契約をすることが大事です。

用途地域保全対象施設保全対象施設からの距離
近隣商業地域
工業地域
・学校(大学除く)100m以上
・大学
・図書館
・病院
・診療所(有床のみ)
・児童福祉施設
・特別養護老人ホーム
70m以上
商業地域・学校(大学除く)70m以上
・大学
・図書館
・病院
・診療所(有床のみ)
・児童福祉施設
・特別養護老人ホーム
50m以上
風俗営業店密集地域のうち、
公安委員会規則で定める地域
・学校(大学除く)50m以上
・大学
・図書館
・病院
・診療所(有床のみ)
・特別養護老人ホーム
30m以上

学校に含まれる施設
・幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校

児童福祉施設に含まれる施設
・助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、
児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

 

➂「店内の構造」の要件

店内の構造には細かいルールがあり、それらの要件をクリアしていないと許可を取得することはできません。

特に、客室内の見通し妨げる設備については、警察の実地調査にて指摘を受けやすい点なので注意が必要です。

5号営業

・客室の中に見通しを妨げる設備がないこと。

・客室の出入口に施錠ができないこと。外への出入口は除く。

・店内の明るさが10ルクス以下とならないこと。

 

警察への申請書類

以下に記載した書類が風俗営業許可申請に必要な一般的な書類となりますが、状況により不要になるものや追加の書類などが発生します。

申請書や店内の平面図については、記載の方法に独特のルールがあるため、一般の方が作成して申請してもすぐに受理してもらうのは難しいと言えます。その際は迷わず専門の行政書士へ相談するようにしましょう。

・申請書

・営業の方法を記載した書類

・お店の賃貸契約書のコピー

・お店周辺の概略図

・住民票(本籍入り)

・市区町村長の発行する身分証明書(外国人は不要)

登記されてないことの証明書

・用途地域証明書

・お店の入っている建物の全部事項証明書

・人的欠格事項に該当しないことの誓約書

・管理者の誓約書(2種類)

・管理者の顔写真2枚(3cm×2.4cm)

・飲食店営業許可証のコピー

・メニュー表

・住居表示証明書 ※登記簿と住所表記が違う場合

・在留カードの写し(外国人)

※住民票、身分証明書、登記されてないことの証明書は、会社役員全員分必要です。