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取得する許可により営業できる時間は変わってくる

スナックやキャバクラ、ガールズバー、ナイトクラブなど風営法にて営業時間の規制を受ける店は幾つもありますが、それぞれの店が営業できる時間はいったい何時までなのか知らない人も多いのではないでしょうか。

営業時間により売上が変わるわけですから、これから水商売を始めようと考えている方などは特に気になるところでしょう。

水商売の店であれば大抵の店は風営法にて規制を受けることになりますが、水商売以外にもパチンコ店やゲームセンター、麻雀店なども風営法にて営業時間の規制を受けることになります。

それぞれの店の営業時間の違いは店の業態によるものでなく、その店が取得する許可の種類によって営業時間に違いが生じてくることになります。

スナック、キャバクラ、ガールズバー、ナイトクラブなど夜の商売の店でもいろいろな業態の店がありますが、その取得する許可は一様に決まっているものではなく、店の営業内容によって取得する許可が決まってきます。

そしてその取得した許可により営業時間の限度が決まることになるわけです。

 

風俗営業許可の営業時間の規制

風俗営業許可を取得して営業する店は深夜の営業ができません。(深夜とは午前0時~午前6時)

風俗営業許可の取得が必要な店は主に以下のような店になります。

1号・・・キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、キャバレー(スナック、ラウンジ、ゲイバー)など

2号・・・低照度飲食店(バー等で10ルクス以下の明るさで営業するもの)

3号・・・区画席飲食店(5㎡以下の客席で営業するもの)

4号・・・麻雀店、パチンコ店

5号・・・ゲームセンター(ダーツバー)

これらの店は基本的に深夜12時までの営業となりますが、パチンコ店は各都道府県の条例により規制がかかるため都道府県により営業時間が変わってきます。

カッコの店は風俗営業許可を取得した場合は深夜営業ができなくなりますが、深夜営業許可を取得して営業する場合は深夜12時以降の営業が可能となります。

ただし、風俗営業許可と深夜営業許可の同時取得はできないので、店の営業スタイルを考え許可を取得する際は慎重に決める必要があります。

深夜12時までの営業に際し、よく聞かれるのが

「深夜12時の段階で新規の客を入れるのがダメなのか」

「シャッターを閉めれば店内にいる客はOKなのか」

と聞かれることがあります。

結論から言うと、深夜12時の時点で店を完全に閉める必要があるため、店内にいる客にも帰ってもらわなければいけません。

集客の一番見込める時間帯に店を閉めなければならないのはかなり厳しいですが、「他の店もまだ営業してるし」などと油断をしているといつかは警察に目を付けられてしまいかねません。

この先も継続して営業するためにもしっかりと法律を遵守して営業することが大切と言えるでしょう。

風俗営業許可のメリットは「接待」OK!

接待については▶こちら

スナックやラウンジなどを開業される方は営業できる時間が短いのを嫌がって深夜営業許可を取得される方も多いのですが、風営許可の最大のメリットはやはり「接待」ができることでしょう。(当然ですが・・)

深夜営業の店では営業時間に制限が無くなる反面、接待ができなくなります。

カウンター以外にソファー型のボックス席が複数ある店でも深夜に営業したいがために深夜営業許可で営業する店も結構ありますが、うっかりたまたま客の隣に店の女の子が座っているところに警察がやってきたらその瞬間に無許可営業でアウトとなりかねません。

無許可営業で逮捕された場合は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科」となり又、その後5年間は許可を取得することができなくなります。

このように無許可営業による罰則は非常に大きいため、小規模のスナックやラウンジを開業される方でもこのようなリスクをさけるため風俗営業許可を取得される方もまた多いと言えます。

 

深夜営業許可による営業時間の規制

すでに結論を言っていますが、深夜営業許可による営業時間の規制は特にありません。

よって24時間営業が可能となります。

ただし、前項でも言っていますが「接待」ができないのでその点は十分に注意しましょう。

深夜営業許可を取る必要がある店は、深夜12時以降にお酒を提供する店になりますが、焼き肉店やラーメン店、レストランなど主食の提供をメインとする店は特にこの許可を取る必要はありません。

取得が必要な店は、居酒屋やバーなどお酒の提供をメインとする店となります。

ガールズバーに関しては深夜営業許可を取得して営業する店がほとんどですが、最近では「接待」を行ったとして風俗営業の無許可営業として摘発されるケースが非常に増えています。

営業者はわかっていても店の女の子は接待に関する知識は曖昧なことも多いため、どこから接待になるのか普段からしっかりと教育しておく必要があると思います。

 

特定遊興飲食店営業許可による営業時間の規制

この許可は最近できたばかりのカテゴリーになるため知らない方も多いと思いますが、ナイトクラブ(ディスコ)、スポーツバー、ライブハウスなどの店が取得する許可になります。

この許可では深夜の営業が可能となりますが、都道府県条例により午前5時~午前6時の間は営業できない地域があるので注意が必要です。

埼玉県と東京都では午前5時~午前6時の間は営業できません。

 

その他の店の営業時間の規制

性風俗関係の店は風営許可と同様に深夜12時までの営業(開始は午前6時から)が基本となりますが、デリヘルに関しては受付所を設置しなければ24時間営業が可能となります。

 

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行政書士 光野井良浩