暗すぎる店内はダメ!

これまで水商売をしたことがある方なら聞いたことがあるかもしれませんが、風営法ではお店の中の明るさについても厳しいルールがあります。

そのルールを守らなければ許可を取得を取ることはできませんし、営業中の立入調査で見つかってしまった場合は警察から厳しい指導を受けることになりますので、明るさの基準をしっかり守って営業する必要があります。

・風俗営業許可1号(スナック・キャバクラ)の場合は客室内の照度は5ルクス以上必要。

・風俗営業許可4号(麻雀店)の場合は客室内の照度は10ルクス以上必要。

・深夜営業許可(ガールズバーなど)の場合は客室内の照度が20ルクス以上必要。

 

風俗営業許可取得を取る場合には実地調査の際に照度計にて測定されごまかしはきかないので、事前に照度計にて基準値以上であることを確認しておくことが必要となります。

実地調査の際に必要な数値を下回った場合は当然警察から相応の対応を迫られることになります。

実際の測定で照度が基準を下回ったことはありませんが・・

 

スライダックスは不可

ここからが肝心ですが、風営法では許可取得時の明るさを保つために、明るさを調整できるスライダックスの使用を禁止しています。

※ここでいうスライダックスとは店内の明るさを変化させることができる調光器のことを言います。

スライダックスを設置してしまうとツマミをひねれば(スライド式もあり)簡単に暗くできてしまうので基本的に設置自体が禁止となっています。

ただし状況によって、ミニマムの明るさが5ルクス以上ある場合、またはスライダックスのツマミ自体は機能せず(明るさが調節できない状態)オンオフスイッチのみ使用している場合は設置していても許可が下りる場合がありますが、そのようなケースの場合は警察と相談することになります。

スライダックスの設置については警察がかなり過敏になっていますので、現在設置されているスライダックスが機能していない場合でも可能であれば念のため取り外しおいたほうが無難でしょう。

 

深夜営業許可でもスライダックスは不可

深夜営業許可に関しても店内の明るさが20ルクス以上必要となるので、明るさを調節できるスライダックスの設置は不可となります。

ただし、深夜営業許可の取得では風営許可のように実地調査がないので実際には守っていない営業者も多いようですが、最近では深夜営業のお店に立入調査に入ることも珍しくはないのでちゃんと変更しておくことが必要でしょう。

 

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行政書士 光野井良浩