深夜営業許可|行政書士費用・許可要件

深夜営業許可費用

店舗面積基本報酬申請手数料
ガールズバー・居酒屋・スナック~80㎡88,000円
飲食店営業許可22,000円17,600円
80㎡以降は要相談
報酬は税込

飲食店営業許可費用

基本報酬申請手数料
飲食店営業許可のみ66,000円17,600円
申請手数料は都道府県により違いがあります
報酬は税込

深夜12時以降のお酒の提供には深夜営業許可が必要

深夜営業許可が必要なお店は、居酒屋、ガールズバー、スナックなどお酒の提供をメインとするお店で、深夜12時を超えて営業をする場合に必要となる許可です。(実際は届出制です)

尚、レストラン、ラーメン店、定食屋などのように、食事の提供がメインのお店の場合は、深夜12時を超えてお客にお酒を提供する場合でも深夜営業許可は必要ありません。

このあたりの境はわかりずらいと思いますので、確認されたい方は当事務所までご相談ください。

ただし、メニューの一つにラーメンやおにぎりを載せていたとしても、それをもって「ウチは食事の提供がメインです」と警察に言ってもすぐに却下されますのでご注意ください。

また、深夜営業の店では接待を行うことはできません。

世間では、深夜営業許可で営業している店であっても、実際は接待を行っている店も多く見られます。

「そうそう警察なんてこないでしょ」と高をくくっている方は非常に多いですが、警察は前触れなく不意にやってきます。

たまたまその日だけ接待をしてたとしても、運悪く見つかってしまうと、最悪の場合は厳しい罰則が待っていますのでくれぐれもご注意ください。

接待を行うのであれば必ず風俗営業許可を取得して営業しましょう。

接待を行うのであればこちら▶風俗営業許可

 

店の業態を考える

水商売を始める場合、風俗と深夜どちらの許可を取るのかは自己判断となります。

申請の際に警察から「あなたの店はこっちの許可で」などといわれることはありません。

接待もしたいし深夜営業もしたいからどちらの許可も取りたいというわけにはいきません。

接待をするのであれば深夜営業許可は取れませんし、深夜営業許可を取るのであれば接待はできないのです。

特に、風俗許可を取らずに接待を行うのは無許可営業となり重い罰則の対象となることを肝に銘じておきましょう。

接待する  ⇒ 風俗営業許可の取得が必須

接待しない ⇒ 深夜営業許可の取得が可能

 

スナックは深夜営業許可で大丈夫?

一般の方で「スナックは深夜営業許可で大丈夫だよ」と言う人がたまにいますが、それは間違いです。

また、行政書士の中にも同様のことを言う行政書士がいますが、間違いなので鵜呑みにしないようにしてください。

深夜営業許可で営業しているスナックは、「接待をしないという前提」で営業をしています。

スナックであっても接待を行うのであれば風俗営業許可を取らなければなりません。

どのような店であっても、深夜営業をする店では接待はできないのです。

接待に関する記事は▶こちら

 

許可を取れない場所がある!

これはかなり重要な点となりますが、深夜営業許可はどこの場所でも取れるわけではありません。

苦労して探してものすごくいい物件があったとしても、その場所で許可が取れるとは限らないのです。

不動産屋と交渉してるのであれば、いったんその物件を押えてもらい、その場所で深夜許可が取れるか確認してから契約するようにしてください。

例えいい物件であっても、許可が取れないのでは意味がありませんからね。

 

用途地域を確認する

いい物件があった場合には、契約前にその場所の用途地域を確認します。

深夜営業許可は、住居地域では許可が取れません。

そのため、間違っても住居地域にある物件だけは借りないようにしましょう。

ちなみに、店舗全体が営業可能地域に入っていなければ許可は取得できないのでご注意ください。

また、店舗専用の駐車場などがある場合には、その駐車場も店舗に含まれるため営業可能地域内にすべて入っている必要があります。

店舗が営業可能地域ギリギリにある場合は、測量事務所などに測量をしてもらい、営業可能地域に入っているか確認を必要とする場合があります。

深夜営業ができる地域
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・その他用途が指定されていない地域

深夜営業ができない地域
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域

直接又は専門家に確認しよう

これはよくある話ですが、物件契約時に不動産屋から「ここは許可取れますよ」と言われて契約したら、実は住居地域で許可が取れない場所だったということが本当によくあります。

物件の用途地域まで把握している不動産屋はそうはいません。

用途地域は市役所に電話すれば簡単に教えてくれるので、必ず自分で調べるようにしましょう。

 

深夜営業許可で営業するメリットは?

スナックにおいて深夜営業許可を取得するメリットは、やはり営業時間に制限がなくなることです。

深夜12時までしか営業できない風俗営業許可とは違い朝まで営業できるので、売上げを大きく伸ばすことが可能となります。

ただし、近年は風営法違反による警察の取り締まりも大変厳しくなっています。

深夜営業を行うのであれば、うっかり接待をして警察に捕まることのないように十分注意しなければなりません。

 

深夜営業許可と風俗営業許可の同時取得はできない

よく聞かれることではありますが、同じ店舗で深夜営業許可と風俗営業許可の同時取得はできません。

この二つの許可では規制の内容がまったく違い、矛盾が生じてしまうためです。

以下のような場合でもダメです。

・深夜12まではスナックとして営業して、それ以降はバーとして営業する。

・深夜12時まではキャバクラとして営業して、それ以降はガールズバーとして営業する。

いろいろあの手この手で同時に取得できないか思案される方はいますが、同じ店舗で同時取得はできませんのでどちらか一方のみでご検討ください。

 

夜12時以降は客に遊興させてはダメ

深夜営業の場合は、深夜12時以降お客に遊興をさせることはできません。

遊興とは?

・客にショー、ダンスその他の興行等を見せる

・客に歌手の歌や、バンドの生演奏等を聴かせる

・客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、客にダンスをさせる(DJブースの設置も不可)

・カラオケ大会、ダーツ大会等に客を参加させる

・カラオケを歌うことを客に勧めたり、合いの手、又は客の歌を褒めはやしたりする

 

遊興とは、「店側が積極的に客を遊びに興じさせる行為」のことをいいます。

遊興と接待の違いを説明するのは難しいのですが、接待が特定のお客に対して行うことに対して、遊興は不特定のお客に対して行うこととされています。

まぁ、よくわからないですよね。

例えば、店側が主催でゲームやダーツの大会を開いたり、クラブでDJが音楽をかけてお客を煽ったりする行為も遊興に当たるといわれています。

もし、深夜12以降にお客に遊興をさせるのであれば深夜営業許可でなく、特定遊興飲食店営業許可を取得する必要があります。

ただし特定遊興許可は、許可が取得できる地域に大きな制限があるため、東京都などの大都市圏以外ではほとんど取得できないのが現状です。

遊興についての解説は▶こちら

 

深夜営業許可申請のポイント

・営業開始の10日前には届出が必要です。

・住居地域での営業はできないので用途地域の確認が必要です。

・店内の明るさを調節できる調光設備(スライダックス)は設置できません。

・接待はできません。

風俗営業許可との同時取得はできません。

・客室が2室以上の場合、1室の面積が9.5㎡以上必要です。

・客室内に1mを超える見通しを妨げる設備は設置できません。

・店内の明るさは20ルクス以下とならないこと。

・騒音が外に漏れないよう防音設備が備わっていること。

・従業員名簿を常備しておく

 

人的要件は?

深夜営業許可は届出なので、人的要件はありません。

過去に犯罪歴があった者でも申請が可能です。

スライダックスの設置はできない

深夜営業での店内の明るさは風営法にて定められています。

そのため、店内の明るさが調整できるようなスライダックス(調光器)の設置はできません。

警察に見つかった場合は厳しい指導を受けることになりますので、居抜き物件などで最初から設置されている場合は通常のオンオフのスイッチに変更しておきましょう。

客室が2室以上は面積が9.5㎡以上必要

個室を設置し客室の数が2室以上となる場合は、1室の面積が9.5㎡以上必要となります。

客室が2室以上ある場合であっても、面積が9.5㎡以下の部屋については客室としては認められません。

客室が1室のみであれば面積の制限はないため、面積が9.5㎡以下であっても問題ありません。

従業員名簿は店内に保管しておく

深夜営業の店であっても従業員名簿の作成は必要となります。

また、一緒に従業員の身分証明書の保管も必要となります。

身分証明書は本籍地の記載が必要なため、運転免許証などでは認められません。

従業員の方には本籍入りの住民票を取得してもらうようにしましょう。

従業員名簿は警察の立入調査の際に必ずチェックされるためかなり重要な書類です。

従業員を採用する際には必ず作成するようにしましょう。

見通しを妨げる設備とは?

これは重要な要件となりますが、客室内には見通しを妨げる1mを超える設備の設置ができません。

客室内は、どこか1ヶ所から(埼玉県の場合)全体を見渡したときに全体が見える状態でなければならないため、客室内のどこか一部でも見えない部分があってはならないのです。

そして見通しを妨げるとは、1mを超える設置物のことを言います。

この規制によく引っかかるのが、つい立とカウンターチェアーです。

高さが調整できるイスは、最大の高さが1mを超えるとNGとなるため交換が必要となります。

ボックス席同士を区切るために設置する「つい立」も1mを超えるとNGとなります。

改装工事を依頼する業者は、許可要件を理解している専門の業者へ依頼するようにしてください。

 

警察への申請書類

警察への申請書類はそれほど多くはありません。

しかし、記載の方法に多くの細かいルールがあるため、本人申請であれば数回は警察を往復するぐらいの覚悟しておきましょう。

特に埼玉県の書類審査は驚くほど厳しいので、例え行政書士であっても専門外の者であれば一度で受理してもらうのは厳しいと言えます。

そして最も面倒な書類は店舗内の平面図です。

店の規模によりますが、5~7枚程度の図面を作成することになります。

図面の内容は警察本部にて厳しく審査されるため、いい加減な図面を作成することはできません。

また、深夜営業許可の申請では申請当日に書類審査を行うため、非常に時間がかかります。

審査は長いときだと2時間を超えますのでその点は覚悟しておきましょう。

審査の結果、受理してもらえればほぼ問題ないと思ってもいいでしょう。

・営業開始届出書・営業の方法

・住民票(本籍入り)

・飲食店営業許可証のコピー

・用途地域証明書

・営業所の平面図、求積図、照明・音響設備配置図

・メニュー表

・定款(法人)

・会社登記簿(法人)

※住民票は、会社役員全員分必要です。

 

住民票の取得

住民票は住所地の市役所で取得することができます。

必ず本籍地入りのものが必要なので注意しましょう。

また、マイナンバーの記載は必要ありません。

飲食店許可証のコピー

飲食店許可は警察への申請前に取得しておく必要があるので、開業の時期を逆算して期間に余裕を持って飲食店許可を取得しておきましょう。

開業までの期間に余裕がない場合は、保健所の受付印のある飲食店許可申請書のコピーでも代用が可能です。

その場合は、飲食店許可証が発行され次第コピーを警察へ提出する必要があります。

用途地域証明書について

用途地域証明書は、その住所地の用途地域を証明してくれる証明書となりますが、埼玉県では必要となる書類です。

※東京都では用途地域証明書ではなく、店舗周辺の地域図を作成して添付することになります。

市役所の都市計画課へ行けば発行してもらえますが、市役所により手数料が多少かかることがあります。(200円程度)

メニュー表について

ぼったくり対策として金額を記載したメニュー表の添付が求められます。

メニュー表の記載方法にも細かいルールがあるので、適当に作成したものでは申請は通りません。

申請手数料について

深夜営業許可は届出なので申請手数料はありません。

行政書士に依頼しないのであれば、申請にかかる費用は飲食店許可取得にかかる費用(16,000円)ぐらいとなります。

 

届出済証の受取りは本人が警察署へ出頭する

申請後10日~12日程で許可が下りる(実際は届出)と警察から連絡がくるので、後日警察へ出頭することになります。

※東京都では申請から10日経過したら営業が可能となり、後日警察へ出頭することはありません。

都道府県により違いはありますが、警察への出頭は代理人はできず本人のみとなりますのでご注意ください。

警察署内にある生活安全課の窓口にて届出済のステッカーをもらえるので、そのステッカーを店舗の入り口のドアのところに貼っておきましょう。

晴れて営業が開始できます。

 

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩

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