【デリヘル】営業者を変更したい!無店舗型営業許可の名義変更について

「デリヘルの許可の名義変更を変更したいのですができますか?」

このようなお問合せはよくいただきますが、デリヘルの営業許可については変更手続きによって名義人の変更はできないので、実際には新規で許可を取り直すことになります。

その際にまずご心配されるのが、新規の許可が下りるまで現状の営業を継続できるのか?という点です。

そもそも新規の申請については別の営業者で申請するわけですから現状の営業には支障はでません。

新規申請の際に屋号や電話番号など被る点もありますがその点についても特に問題ありません。

新規の営業については警察にて届出確認書を受取り後から営業を開始できますが、前営業については新規の許可が下り次第、廃止届出書届出確認書を警察へ提出する必要があります。

フランチャイズで営業している場合も店舗ごとに許可を取得しているのであれば同様の手続きが必要となります。

※デリヘルの申請は「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届」といい、実際は許可ではなく届出となります。

 

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行政書士 光野井良浩