【風営法】風俗営業における変更届の提出期限一覧
変更後10日以内に変更届の提出が必要
・営業者の氏名及び住所の変更
・営業所の名称変更
・管理者の氏名および住所の変更
・管理者の変更 ※14日以内に新しい管理者を選任する必要あり
・照明設備、音響設備、防音設備の変更
・ゲームセンターのゲーム機の変更
変更後20日以内に変更届の提出
・法人の名称及び住所の変更
・法人の代表者および役員の変更
・法人の代表者および役員の氏名および住所の変更
許可証を失くしたとき
・速やかに許可証の再交付を受けなければならない
10日以内に許可証の返納が必要
・風俗営業を廃止したとき
・風俗営業許可が取り消された時
・許可証の再交付を受けた後、失くした許可証が見つかったとき
・風俗営業許可の相続の承認が受けられなかったとき
・風俗営業許可の相続承認申請をしなかったとき
・許可を受けた法人が合併により消滅したとき