【デリヘル開業】複数エリアに出店したい!出店地域ごとに許可は必要?

 

出店地域ごとに許可は必要?

最初に結論から言ってしまうと、出店地域ごとにデリヘルの許可を取る必要はありません。

デリヘルの開業には警察の許可(届出)が必要となりますが、この許可は1名義人につき一つしか取れません。

例えば、A営業者が池袋でデリヘルの許可を取った場合、その許可を返納しない限りは他の地域で同じ許可は取れません。

他の地域に出店する場合は、店舗追加の変更届をすることでどの地域にでも出店が可能となります。

許可を池袋で取ったけど埼玉の大宮で出店したいということであれば、最初に申請した池袋署にて「~大宮店」のような店舗名で店舗追加の届出を行えば問題ありません。

当然、沖縄や北海道であっても同様の手続きで出店が可能です。

出店地域ごとに事務所を設ける場合には、許可の名義人を別にする必要があります。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩