【ガールズバー】代表者及び管理者変更の届出

本日はガールズバーの代表者(法人)と管理者の変更届を大宮警察署にて行ってきました。

大宮警察署は風俗関係の申請でよく行きますが、なぜかいつも空いているので助かります。

行くのがだいたい午前中というのもあるかもしれませんが。

警察署によってはいつも順番待ちで待たされたりするところもあるのですが。。

 

深夜届で営業しているガールズバーでは管理者は不要ですが、今回の店舗は接待営業を行える風俗営業許可で営業しているため必要な届出となります。

代表者と管理者の変更届は添付書類が結構多く手間がかかる作業なので営業者本人が行うには難しいと思われます。

風俗関係の変更届については行政書士に任せてしまいましょう。

 

話は変わりますが、最近ガールズバーの摘発が非常に増えてますね。

ほとんど接待営業による無許可営業での摘発です。

ガールズバーは深夜届で営業している店が非常に多いですが、最近は風俗許可を取って営業するガールズバーも増えています。

無許可営業での取締りが心配なお店は、深夜営業から風俗許可への切り替えを検討されてもいいかもしれません。

 

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行政書士 光野井良浩