デリヘルに待機所は必ず必要なの?無くても許可取れる?

待機所は設置しなくてもいい?

警察にデリヘルの開業届を申請する際に、届出書に待機所の記載欄があるのでデリヘルには待機所を必ず設置しなければならないと思ってしまう方がいるようですが、そんなことはありません。

デリヘルの待機所については、設置する場合には届出が必要となりますが、そもそも待機所を設置しないことも可能です。

 

待機所を設置する場合

待機所は事務所と同じ物件内に設置も可能です。

例えば2Kの物件であれば1部屋を事務所としてもう1部屋を待機所として使用するなど。

事務所と同じ個室内に設置する場合は、事務所と待機所の間はパーテーションなどを設けて明確に区画する必要があります。

その他に、同じマンション内で事務所とは別に待機所用に部屋を借りることも可能ですが、その場合は使用承諾書は事務所用とは別に新たに使用承諾書が必要となります。

別のマンションとかでも設置は可能です。

当然使用承諾書は必要となります。

待機所は開業後にあとから追加で設置することも可能です。

最初から大人数のキャストを集めて開業する場合には、繁華街やホテル街などの近くに待機所を設置するのも一つの手ですが、小規模で始めるのであれば待機所を設置せず自宅や漫画喫茶などで待機してもらい、その後キャストの人数が増えてきたら待機所を設置するというのが合理的かと思います。

 

待機所設置に必要な書類

もし、新たに待機所を設置する際は変更届に添付して以下の書類が必要となりますのでご注意ください。

  • 待機所がある物件の平面図
  • 所有者からの使用承諾書
  • 建物の登記簿

待機所の新設は変更届で足りますが、手続きの手間は新規の申請ととれほど変わりません。

 

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行政書士 光野井良浩