デリヘルに待機所は必ず必要なの?

 

待機所は設置しなくてもよい

警察にデリヘルの開業届を申請する際に、届出書に待機所の記載欄があるのでデリヘルには待機所を必ず設置しなければならないと思ってしまう方がいるようですが、そんなことはありません。

 

デリヘルの待機所については、設置する場合には届出が必要となりますが、そもそも待機所を設置しないことも可能です。

 

待機所は事務所内に設置することも可能ですが、その場合は事務所と待機所の間はパーテーションなどを設けて明確に区画する必要があるのでご注意ください。

 

また、事務所とは別の物件を待機所とする場合は、その待機所使用のための使用承諾書が必要となるため使用承諾書を発行してもらえる物件を探す必要があります。

 

最初から大人数の女性を集めて開業する場合には、繁華街やホテル街などの近くに待機所を設置するのも一つの手ですが、小規模で始めるのであれば待機所を設置せず自宅や漫画喫茶などで待機してもらいその後、人数が増えてきたら待機所を設置するというのが合理的かと思います。

 

もし、新たに待機所を設置する際は変更届に添付して以下の書類が必要となりますのでご注意ください。

  • 待機所の平面図
  • 所有者からの使用承諾書
  • 建物の登記簿

 

待機所の新設は、ほぼ新規の申請と変わりません。

それなりに手間がかかるので覚悟しておきましょう。

 

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行政書士 光野井良浩