【デリヘル開業】必要な許可や要件は?行政書士に依頼したほうがいいの?
デリヘル営業許可申請
無店舗型営業許可 | 基本報酬 | 申請手数料 |
---|---|---|
警察申請まで | 66,000円 | 3,400円 |
書類のみ | 44,000円 | - |
警察への申請は埼玉県と東京都のみ対応しております
デリヘル開業に必要な許可は?
デリヘル開業のためには警察へ営業開始の届出を行う必要があります。
届出の名称は「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」といいます。
他に複雑な手続きは必要なく、警察にこの届出を行えばデリヘルの営業が可能となります。
申請の手続きをする警察署はどこでもいいというわけではなく、設置した事務所の地域を管轄する警察署へ申請を行う必要があります。
管轄の警察署についてはネットで簡単に検索可能です。
必要な要件は?
特に難しい要件はありませんが、事務所を用意する必要があります。
ちなみにこの事務所で実際のサービスはできません。
事務所は個室でいいので、マンションの一部屋を事務所とするのも有効です。
ただし、事務所を借りている場合は物件のオーナーから使用承諾書をもらう必要があります。(本人所有の場合は必要ありません)
使用承諾書とは、賃貸している物件(事務所)を「デリヘルの事務所として使用してもいいよ」という承諾書になります。
したがって、賃貸の場合はオーナーに黙ってデリヘルの営業を行うことはできないのです。
オーナーに無料で部屋を借りている場合でも同様です。
通常の賃貸物件ではこの使用承諾書をもらうことはかなり難しいので、事務所となる物件探しが営業を開始する上で一番高いハードルになるかもしれません。
また、事務所を受付所として使用する場合はさらに高いハードルがあります。(その要件はここでは省きます)
警察への届出は行政書士に依頼したほうがいいの?
多少の出費は問題ないと言う方は最初から行政書士に依頼してしまいましょう。
そのほうが確実で早いです。
行政書士への依頼費用もそれほど高くはないと思います。
申請の難易度については都道府県によってかなり違いがあります。
自分で申請にトライしてみたい方は、まず申請先の警察署へ相談してみることをおススメ致します。
本人申請が多い地域であれば自分で申請するのもアリでしょう。
埼玉県を例にすると、埼玉県は他県と比べ風俗関係の審査がかなり厳しいため、最初から迷うことなく行政書士に依頼することをおススメ致します。
警察の窓口に申請の相談をしてもかなりの確率で行政書士に依頼するように言われてしまいます。
どれくらいで許可が取れる?
申請して10日前後で許可書(届出確認書)が交付されますのでそれを受け取れば営業が可能となります。
申請してから許可書が交付されるまでの期間は誰が申請しても短くはなりません。
早く営業を開始するためには、とにかく素早く必要な書類を用意し申請を行うことです。