カウンターの高さに気を付けよう!

昨日は午後から風営許可の実査に行ってきました。

実査は毎回緊張しますが、

今回も問題なく1発でクリアできました。

これで実査は3回連続で1発クリアですな。ムフフ、、

まぁ、浄化協会の方との相性もあると思いますけど・・

え~と、今回はスナックやキャバクラなどに設置してあるカウンターについてです。

風営許可では、客室内に見通しを妨げる1m以上の物を設置してはいけません。

行政書士なら大抵知ってると思いますが・・

で、風営許可ではカウンターは客室に含まれる訳ですが、

客室に含まれるということは当然高さ制限にも引っかかる訳です。

ですが、いざ店内の測量をしてみると

カウンターの高さが1m以上のお店って結構あるんですよね。

普通に考えれば、「1m以上だからダメじゃん」となるわけですが、

実際はすんなりOKとなることがほとんどです。

ですが・・まれにNGとなることがあるわけです。

その違いは何か?

それはカウンターの形状にあります。

全体の形状がストレートのカウンターについては

高さが1mを超えていてもほとんどの場合OKです。
※設置場所にもよる

しかし、形状がL字だったり、折れ曲がった形状のカウンターについては

高さが1mを超えると許可が下りないことがあるのです。
※都道府県によって解釈に違いあり。

ウチではありませんが、過去には実際に

カウンターの高さが1m以上で、最初の実査で許可が下りず

その後の工事で高さを低くして許可を通したケースもあるようです。

こうなってしまうと55日以内に許可が下りるのは難しくなりますね。

こういったケースを知らずに進めて、

いざ実査の時に浄化協会から

「このカウンターはダメだね」なんて言われたら・・

ああ恐ろしい。。

なのでみなさん気を付けましょうね。

怪しいものについては申請前に警察に確認することをオススメします。