【スナック】営業しながら風営法の許可は取れる?
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だいぶ前から営業してるけど今から風営法の許可は取れるの?
すでに開業していても今から風営法の許可を取ることはできます。
また、営業しながら風営法の許可をとることも可能となります。
風営法の許可は無くてもスナックの営業はできる?
スナックであってもとりあえず保健所の許可を取っていれば開業することは可能です。
ただし、風営法のルール上、営業時間は夜12時まで、また接待営業はできません。
このルールを守っていれば風営法の許可は無くても営業することは可能となります。
営業しながら風営法の申請はできる?
営業を継続しつつ風営法の許可を申請することは可能です。
風俗営業許可の場合は、申請後に警察が実地調査に来ますが、その際に店内に営業している形跡があったとしても問題ありません。
例えば、お客様の名前の入ったボトルが多数おいてあるなど。
許可が下りるまではどこまで営業できる?
許可が下りるまでは保健所の許可の範囲で営業することになるわけですから、接待営業又は夜12時を超えての営業はできません。
ちなみに風俗営業許可を申請した場合だと、申請から許可が下りるまで約2ヶ月程かかりますから、その間は接待営業はできないことになります。
深夜営業許可の場合は、申請から10日過ぎるまでは夜12時を超えて営業はできません。
許可が下りる前に接待営業をしてしまったら?
明確な取り決めはないと思われますがその現場を警察に見つかった場合、現在申請中の許可が取下げになる可能性があります。
また、場合によっては風営法違反によって罰則を受ける可能性もあるでしょう。
当然、夜12時を過ぎて営業してしまった場合についても同様のことが言えます。
警察に「たまたま今日だけしてしまった」は通用しませんので、許可申請中に営業するのであれば細心の注意を払ってルールを守って営業を行ってください。