【スナック風俗営業許可】営業しながら風営法の許可は取れる?

だいぶ前から営業してるけど今から風営法の許可は取れるの?

すでに開業していても今から風営法の許可を取ることはできます。

また、制限はありますが営業しながら風営法の許可をとることも可能となります。

 

風営法の許可は無くてもスナックの営業はできる?

スナックであってもとりあえず保健所の許可を取っていれば開業することは可能です。

ただし、風営法のルール上、営業時間は夜12時まで、また接待営業はできません。

このルールを守っていれば風営法の許可は無くても営業することは可能となります。

 

営業しながら風営許可の申請はできる?

営業を継続しつつ風営許可を申請することは可能です。

風俗営業許可の場合は、申請後に警察が実地調査に来ますが、その際に店内に営業している形跡があったとしても問題ありません。

当然ですが、これから風俗営業許可を取るわけでなので「これまでは接待営業はしていませんよ」というのが前提になります。

 

許可が下りるまではどこまで営業できる?

許可が下りるまでは保健所の許可の範囲で営業することになるわけですから接待営業はできません。

ちなみに申請してから許可が下りるまでは約2ヶ月かかります。

 

許可が下りる前に接待営業をしてしまったら?

申請に関する明確な取り決めがあるかはわかりませんが、その現場を警察に見つかった場合、申請中の許可が取下げになる可能性があります。

また、無許可営業になりますので罰則を受ける可能性もあるでしょう。

当然、夜12時を過ぎて営業してしまった場合についても同様のことが言えます。

警察に「たまたま今日だけしてしまった」は通用しませんので、許可申請中に営業するのであれば細心の注意を払ってルールを守って営業を行ってください。

 

深夜営業許可を取る場合は?

深夜営業をしたい場合は深夜許可を取ることにになりますが、その場合は当然接待営業はできません。

また、両方の許可を同時に取得することはできませんのでご注意ください。

許可取得の流れは風俗許可の場合とそれほど変わりませんが、申請から10日程で許可が下りるのが大きなメリットです。

 

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行政書士 光野井良浩