【風営法】スナックは朝まで営業しても大丈夫?

 

朝まで営業はOK?

「スナックは深夜営業OKだから朝まで営業しても大丈夫だよ」

水商売をやられている方はこんな話を耳にしたことがあるかと思います。

確かにスナックは深夜営業をすることも可能なので間違ってはいません。

ですが、全てが正しいとは言えません。

間違った認識のまま営業していると、知らないうちに違法営業をしてしまうことにもなりかねません。

スナックの営業に必要な初歩的なルールを簡単にご説明致しますので、正しい認識のもと、営業を行ってください。

 

警察の立入調査

近年、風俗店や深夜営業の店への警察の立入調査が頻繁に行われています。

弊所で許可取得をサポートさせたいただいたお客様には、

「必ず警察の立入調査がありますので気を付けてください」

とはお伝えしていますが、

「この地域は警察が来ないから大丈夫」

と、油断されている営業者の方はかなり多いです。

中には許可取得後すぐに警察の立入調査があり、違反行為が見つかって処分を受けたお客様もいらっしゃいました。

最近は深夜営業のお店にも普通に警察がやってきますので、これまで来なかったからといって、これからも警察が来ないと思うのはやめておきましょう。

 

営業形態

風営法許可を取得してスナックを営業する場合、営業形態は主に2パターンに分かれます。

それぞれ別の風営法許可が必要となりますが、この2つの許可は同時に取得できないため2パターンの営業形態に分かれます。

・接待営業をする店

・接待営業をせず深夜営業をする店

スナックは風営法の許可を取得しないで保健所の許可のみで営業することも可能ですが、その場合は接待営業はできず、営業は午前0時までとなります。

風営法許可が取得できない場所でスナックを営業する場合はこのパターンになります。

 

接待営業をする店

接待営業を行うには風俗営業1号許可が必要となります。

この許可は接待営業ができる代わりに営業時間に制限を受けます。

営業時間は基本的に午前0時まで(一部地域では午前1時まで)となっています。

したがって、接待営業を行うスナックでは朝まで営業することはできません。

午前0時を超えて営業しているところを警察に見つかってしまうと、営業時間制限違反となり処分を受けることになります。

 

営業時間制限違反が見つかった場合

一回目:指示処分となることが多く、大きな罰則を受けることはほぼありません。

二回目:短期間での繰り返しとなると営業停止命令等の処分を受けることになります

 

接待営業とは

ボックス席については、お店の従業員が席に着いただけで接待とみなされます。

お客の隣だけでなく、正面、斜め前にいても同様です。

カウンター越しならOKと勘違いされている方は多いですが、そのような法律の解釈はありませんのでご注意ください。

カラオケについてはお客と一緒に歌ったりするのは接待とみなされることがありますので要注意です。

リンク▶接待ってどこから?スナックやガールズバーをやるなら知っておこう!

 

深夜営業をする店

接待営業を行わないのであれば深夜営業が可能です。

深夜営業を行うためには深夜許可が必要となりますが、深夜許可は商業地域など一部地域でしか取得できませんのでご注意ください。

深夜許可を取得できれば朝まで営業が可能となります。

ただし、接待営業をしてしまうと無許可営業となってしまいます。

無許可営業による処分は二回目以降はかなり厳しい処分になることがありますので、一度指導を受けたらすぐに適正な対応をするよう心掛けてください。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
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行政書士 光野井良浩