【ミックスバー・観光バー】風営法の許可は必要?営業時間は何時までOK?
あまり馴染みのない人たちの間ではゲイバーでひとくくりされてしまいがちですが、現在はそこから派生していろいろな形態のお店に細分化されているようです。
ミックスバーや観光バーもそのうちの一つになります。
それぞれの違いについては詳しくないのでここではあまり触れないでおきます。
さて、ミックスバーも観光バーも通常のBARと同様にお酒の提供をメインとする飲食店になります。
また、営業時間については深夜がメインとなるお店が多いため、風営法とは切っても切れない関係にありますが、風営法はややこしい内容が多いため、間違った知識のまま営業をされている方が非常に多かったりします。
知らないうちに?いつのまにか?違法営業をしてしまわないためにも風営法について正しい知識を理解しておくことが必要となります。
深夜営業について
営業時間については取得する風営法の許可によって変わってきますが、ミックスバーも観光バーも多くは深夜の営業がメインになるかと思います。
ここでの深夜とは午前0時以降になりますが、深夜の営業をするのであれば深夜営業許可が必要となります。
深夜営業は、所轄の警察署に深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うことで可能となります。
深夜営業は営業できる地域が限られていますので、物件の賃貸契約をする前に深夜営業が可能な地域であるか調べておくことをおススメします。
仮にいい物件があったとしても、その場所が深夜営業ができない地域であった場合には残念ですがその物件は素直にあきらめましょう。
営業時間について
警察に深夜営業の届出が受理されれば基本的に営業時間の制限がなくなるので、朝まで営業するが可能となります。
風俗営業について
この手の営業については警察はとにかく接待営業をしているかどうかを厳しくチェックしています。
接待営業をするためには風俗営業1号許可が必要となりますが、この許可を取らずに接待営業をしてしまうと無許可営業となってしまいます。
風俗営業の無許可営業は罰則が厳しく刑事処分になってしまうと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科となっています。
また、その後は5年間は新規で風俗許可が取れなくなるためお店を継続することも困難となります。
深夜営業許可では接待営業をすることはできないため、接待営業をするのであれば風俗営業1号許可を取るしかありません。
ちなみに、深夜営業許可と風営1号許可は同時に取得はできません。
また、風俗営業については場所による規制も深夜許可より要件が厳しいので物件選びの際には注意が必要です。
営業時間について
風俗営業1号許可は午前0時~午前6時までの間は営業ができないことになっています。
そのため1号許可での営業は午前0時※までとなり、午前0時となった段階ですべてのお客が店外に出ていなければなりません。
※一部地域については営業は午前1時まで可能です。
接待営業とは
どのような行為が接待営業にあたるかは非常に線引きが難しいため、曖昧な理解のまま営業しているお店も多いかと思います。
深夜営業のお店ではお店の従業員が次のような行為しないよう注意をしてください。
具体例として
お店の従業員が特定のお客に対して以下のような行為をしたら警察から接待とみなされる可能性があります。
- 談笑する、体を密着させる、お酌をする、お客のたばこに火をつける、お客の歌に対して拍手をする
- ショーを見せる、一緒にダンスを踊る、一緒にカラオケを歌う
- 一緒にゲームをする、一緒に何かしらの競技をする
ボックス席についてはどの場所であっても従業員が席に座っただけで接待営業とみなされますのでご注意ください。
お客の斜め前の席だからOKとかはないです。
カウンター席はお客の隣はNGとなりますが、対面については特定のお客と長時間談笑せず挨拶程度であればOKです。
カウンター越しの接客であれば接待営業にならないと思われている方が非常に多いですが、実際はグレーゾーンとなりますので誤った認識を持たないようにしてください。
午前0時を超えて営業したら
風俗営業は午前0時までの営業となりますが、それを超えて営業した場合
基本的に初回の違反行為については指導や警告などの指示処分となるケースが多くなりますが、指示処分に従わない、短期間で繰り返し行った、などの場合は行政処分となる可能性があります。
営業時間制限違反の行政処分
・20日以上6ヶ月以下の営業停止命令 基準期間40日
まとめ
深夜営業許可で営業するなら
- 接待営業はできない
- 朝まで営業可能
風俗営業許可で営業するなら
- 接待営業ができる
- 営業は午前0時まで(地域により1時まで)
- 午前0時になったらすべてのお客に店外へ出てもらう
警察の立入調査について
最近、風俗店も深夜営業の店も警察による立入調査が非常に増えています。
警察による立入調査の目的は様々ですが、その際に必ず警察に確認されるものがありますので常に準備しておいてください。
常に必要な項目
- 従業員名簿
- 従業員の身分証の控え
- 風営法の許可証の掲示
上記以外の注意項目
- 店内の明るさ
- メニュー表の有無
- 客室内の見通しについて
リンク
・ほんとに来るの?警察の立入調査・風俗営業するなら準備は必要
・接待ってどこから?スナックやガールズバーをやるなら知っておこう!