【風営法】営業停止命令を受けた!?・休業期間はどのくらい?

刑事処分と行政処分

風営法違反をしてしまった際に受ける処分には、刑事処分と行政処分の2種類があります。

これらの違いはざっくり言うと、

刑事処分は過去の違反行為についての制裁

行政処分は今後違反行為をさせないためにする制裁

このような感じになります。

 

(刑事処分の例)

「風俗営業の無許可営業」

・2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科

違反内容が悪質だったりする場合は刑事処分となることがあり、起訴されて有罪となれば前科が付くことになります。

 

(行政処分の例)

「営業時間制限を超えて営業した」

・20日以上6月以下の営業停止命令 (基準期間40日)

公安委員会が行う処分で、処分を受けたとしても前科は付きません。

 

営業停止命令

よく、スナックやキャバクラの営業者の方から

「風営法違反をしたらすぐ営業停止になりますか」

といった質問を受るのですが、たしかに違反行為をした際にいきなり営業停止を受けてしまうこともあります。

ですが、実際にはいきなり営業停止になるケースはまれで、まずは指示処分を受けることがほとんどです。

いきなり営業停止等の処分を受けるのは、よっぽど悪質な営業をしているとか、今後も営業改善の見込みがないなどの場合です。

指示処分とは

現状の違反状態にある部分について、具体的な例を挙げて改善するように求める行為です。

例えば、風俗店の客室内に見通しを妨げる設備があった場合に

「設備を撤去するか、又は見通しをよくするために設備の高さを変更してください」

など指示を出されます。

この指示を受けてすぐに改善すれば重い処分を受けずに済みますが、改善せずに放置してたりすると営業停止などの重い処分を受けることになります。

また、改善後に短期間でまた同じ違反行為を見つかってしまうと、次は指示処分ではなくいきなり営業停止命令を受けることもあります。

一度違反行為をしたお店については、再度違反行為をしてないか警察は注意してますので気を付けましょう!

 

営業停止期間

下記に記載の各指示処分について、従わなかったり短期間で再度違反行為を行った場合などに営業停止命令などを受ける可能性があります。

風俗営業において違反行為をした際の営業停止期間については次のようになります。

先述したように、次の違反行為を行ったとしてもいきなり営業停止等の処分を受けるとは限りません。

取消し

違反行為が悪質なので営業停止処分を超えていきなり許可取り消しとなります。

・構造・設備の無承認変更、偽りその他不正な手段による変更に係る承認の取得違反

・名義貸し禁止違反

・18歳未満の者に接待をさせた

・年少者接客業務従事違反

 

40日以上6ヶ月以下の営業停止命令 基準期間3ヶ月

・つきまとい、立ちふさがりなどの客引き行為をした

・客引きを行うため待ち伏せなどの行為をした

・18歳未満の者を立ち入らせた

・未成年者に対して酒類・たばこを提供した

 

20日以上6ヶ月以下の営業停止命令 基準期間40日

・午前0時(1時)を超えて営業した

 

10日以上80日以下の営業停止命令 基準期間20日

・構造、設備維持違反

・騒音、振動規制違反

・広告、宣伝規制違反

・接客従業者に対する拘束的行為違反

・従業者名簿備付け記載違反

・接客従業者の生年月日等の確認違反

・接客従業者の生年月日等の確認記録の作成保存違反

・報告・資料提出義務違反

・警察による立入の拒否、妨害違反

 

5日以上40日以下の営業停止命令 基準期間14日

・規制値以下の明るさで営業している

 

5日以上20日以下の営業停止命令 基準期間7日

・変更に関する届出をしていない

 

営業停止命令を行わないもの

警察から指摘を受けた後も是正しない場合は営業停止になることもあります。

・風俗営業許可証を無くして届出をしていない

・風俗営業許可証を掲示していない

・風俗営業許可を相続したあと許可証の書き換えをしていない

・合併承認時許可証書換え違反

・分割承認時許可証書換え違反

・変更届出に係る許可証書換え違反

・許可証返納違反

・料金を表示していない

・18歳未満立入禁止の表示をしていない

 

5日以上80日以下の営業停止命令

・条例の遵守事項違反

 

リンク

【両罰規定】従業員の違法な客引き行為はお店の営業者にも処罰が!

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩