【風営法許可】深夜営業から風俗営業へ許可を切り替えたい!休業はしなくても大丈夫?

今まで深夜営業をしていたお店が警察の立入調査を受けて

「おたくの営業は接待営業にあたるから今後も接待営業するなら風俗許可を取って営業してね」

・・と言われてしまうのはよくある話です。

接待営業について解説▶接待ってどこから?

 

ここで、「もう接待営業はやめよう」というのであればなにも問題はありません。

しかし、ここまでせっかくお客も付いたし今さら営業スタイルは変えられない。

というのであれば現状の深夜営業許可は警察に返納して、あらたに風俗営業許可を取らなければなりません。

※深夜営業許可と風俗営業許可は同時に取得することができません。

風俗営業許可の要件、流れ▶風俗営業許可1号

 

風俗営業許可は取得の要件が深夜許可に比べて厳しいですが、とりあえずそれらはすべてクリアしたとしましょう。

ですが、ここで大きな問題があります。

まず、風俗営業許可はどのくらいの期間で下りるのか?

そして、風俗営業許可が下りるまでの営業はどうなるのか?

です。

風俗営業許可が下りるまで深夜営業は続けられるのか?

風俗営業許可が下りる前に接待営業はできるのか?

これらの疑問点について埼玉県と東京都を例にして解説していきます。

 

風俗営業許可が下りるまでの期間について

風俗営業許可の申請については標準処理期間というのが設けられています。

「標準処理期間」とは、申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき目安となる期間のことです。

風俗営業許可については、警察で申請書類が受理されてから許可が下りるまでの期間がおおよそ55日以内と定められています。

ただし、この55日以内とはあくまで目安となる期間なので、許可が下りるのが55日を過ぎることも当然ありえます。

また、55日については都道府県により計算方法に違いがあり、土日祝日を含める場合と含めない場合があります。

例えば、東京都については55日の中に土日祝日は含めませんが、埼玉県だと現状は含めて日数計算すると言われています。

ただし、ここらへんの取り決めについては日々変化しますので常に最新の情報を警察に確認してからスケジュールを立ててください。

 

風俗営業許可が下りるまでの営業について

まず、接待営業については当然ですが風俗営業許可が下りるまで行うことはできません。

許可が下りる前に再度警察に見つかってしまった場合、無許可営業で逮捕される可能性がありますので絶対にやめましょう。

風俗営業の無許可営業による刑事処分

・2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科

・刑事処分を受けた後は5年間風俗許可を取ることはできません

 

では、深夜営業は風俗許可が下りるまで継続できるのでしょうか?

埼玉県の場合、以前は風俗許可が下りるまで深夜営業をするというのはダメでしたが、現在は風俗許可が下りるまで深夜営業が可能となりました。

なのでそこまで営業にダメージがなく許可の切り替えができます。

尚、深夜営業許可については風俗営業許可が下り次第、廃止届の提出が必要となります。

東京都も概ねOKと思われますが、埼玉県と違い警察署によってローカルルールに違いがあるので事前に所轄の警察署に確認が必要となります。

 

まとめ

風俗営業許可が下りるまでの目安の期間(標準処理期間)

<埼玉県:申請後55日以内(土日祝日含めず)>

<東京都:申請後55日以内(土日祝日含む)>

埼玉県は審査内容に問題なければ概ね50日~55日の間で許可が下ります。

東京都は土日祝日を含めていますが、概ね埼玉県と同様に55日以内に許可が下りるケースが多いようです。

※申請書類や要件審査で問題が発生すると審査期間が延びる可能性があります。

 

風俗営業許可が下りるまでの営業について

<埼玉県:風俗営業許可が下りるまで深夜営業が可能>

<東京都:申請先の警察に要確認>

 

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行政書士 光野井良浩