スナックの店名を変えたい!変更できる?期限はいつまで?

店名変更の手続きはどこでする?

スナックやキャバクラのお店の名称を変更をすることは可能で、それほど難しい手続きではありませんが、手続きは保健所と警察の2箇所でしなければなりません。

 

まずは保険所の手続きから行います。

事後手続きになるので、お店の名称変更後に保健所に許可証を持参すればその日のうちに手続きが完了となります。

特にいつまでに、という決まりはありませんが速やかに行っておきましょう。

 

次に警察での手続きですが、こちらも事後手続きとなり変更後10日以内に手続きを行う必要があります。

変更後10日以上経ってしまった場合は、遅れた理由等を記載した書類の添付を求められるので忘れずに手続きを行いましょう。

 

 

専門の行政書士を見つけておくと何かと便利!

風俗営業では開業後も店内のレイアウト変更や管理者の変更など何かと変更点があるものです。

何か変更があった場合に何も手続きせずに後から警察などに見つかってしまうとかなり面倒なことになってしまいます。

警察の手続きは期限が決められているものが多いので、何かあったときにすぐに相談できる風営専門行政書士をみつけておいたほうがよいでしょう。

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。
また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩