令和2年4月からはスナックやキャバクラでも原則室内は禁煙?

こんにちは、風営法手続き専門のクリップ行政書士事務所です。

2019年1月24日から健康増進法の一部を改正する法律が施行されたことにともない、段階的にですが公共施設などの施設内が全面的に禁煙となります。

学校や病院または行政機関などでは、施設内では完全に禁煙となり喫煙室を設置することもできなくなりました。どうやら喫煙室は外にしか設置できないようです。

屋外設置の場合でもいろいろと制限があるようなので、病院関係者や公務員の方たちは喫煙する場所を確保するのに苦労しそうですね。

 

対象となるタバコはどこまで?

私はたばこを吸わないのでまったく詳しくないのですが、どうやら通常の紙巻たばこと紙巻たばこを使用して吸う加熱式たばこが対象となるようで、電子たばこや噛みたばこは規制の対象外のようです。

・紙巻たばこ  ⇒ 対象

・加熱式たばこ ⇒ 対象

・電子たばこ  ⇒ 対象外

・噛みたばこ  ⇒ 対象外

 

しかし、たばこを吸わない人からすると、加熱式も電子式も外見上は違いがわかりませんから電子たばこはOKとしてしまうと、飲食店などではお客からクレームがくるおそれがあります。

その場合は、電子たばこも店内での喫煙をNGにしたりと、お店ごとの対応になるようです。

 

会社や飲食店も施設内は禁煙となる

公的な機関だけでなく一般の会社や飲食店などでも2020年4月1日からは施設内では全面的に原則禁煙となります。

飲食店だけでなく、会社などでも全面的に禁煙になるのは少し驚きですね。

しかし、飲食店や会社の場合は施設内に喫煙室を設置することは可能となるようで、施設内が完全に禁煙とはならないようです。

それでも、狭いスペースしかない飲食店や会社では喫煙室などは設けられないでしょうから、結局のところ外で吸うしかなさそうですね。

 

スナックやキャバクラも基本は全面禁煙となります

さて、ここからが本題となりますが、スナックやキャバクラも飲食店であることに違いはありません。

また、バーや居酒屋などのお酒の提供をメインとするお店も飲食店に入るため、来年の4月以降は法改正にともなう必要な措置を取る必要があります。

ちなみに必要な措置を取らない場合は罰則があるため、規制の内容はしっかりと把握しておきましょう。

また、罰則はお店の営業者だけでなく法律を守らないお客側にも課せられることがあることにも注意が必要です。

 

全面喫煙可能も選択肢としてはあり

スナックやキャバクラなどの風俗営業店が取る対応としては大きく分けて2つのうちどちらかを選択する形になりそうです。

・室内の一部を喫煙室にして対応する。
⇒20歳未満入店可、ただし喫煙室には入れない・室内全部を喫煙可能とする。
⇒20歳未満の入店不可

 

パッと見どちらかを選択しろといわれれば、当然室内全部を喫煙可としたほうがいいに決まっていますよね。

しかし、室内全部を喫煙可とした場合はそれなりのデメリットが発生することになるため注意が必要です。

 

全面喫煙可能にすると20歳未満の客の入店はできない

室内全部を喫煙可とする場合は、たばこが吸えない20歳未満のお客は入店できなくなります。

これまでは風俗営業の店では18歳未満は入店禁止でしたが、全面的に喫煙可とすると、来年の4月以降は18、19歳のお客の入店も制限されることになります。

まぁ、そもそも20歳未満は飲酒もできないので、売上的にはそれほど影響はでないようにも感じますが・・

 

20歳未満は従業員もダメ?

全面喫煙可とした場合に実はお店にとって一番影響がある点はお客に関してではなく、その店で働く従業員に関してです。

この20歳未満の入店禁止とはお客側だけではなく従業員にもあてはまります。

したがって、スナックやキャバクラなどで全面喫煙可とした場合は、18、19歳のキャストを使用することができなくなるのです。

もちろんボーイも同様に十代の者を採用することができません。

ボーイはともかく、若いキャストを中心に採用している店にとってはかなり悩ましい問題になるかもしれませんね。

 

居酒屋も対応が必要

他にもこの法改正によって大きく影響を受けそうなのが、居酒屋です。

すでに全面禁煙にして営業している居酒屋もありますが、店によっては家族で来店することの多い店もあるでしょう。

そういった店で全面喫煙可にしてしまうと、子供が入店できなくなってしまうので、全面禁煙または喫煙室を設置するしかないでしょう。

 

喫煙室設置の技術的基準

喫煙室設置の場合は以下の基準を満たす必要があります。

  1. 喫煙室の出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること。
  2. たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること。
  3. たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること。

※ 施設内が複数階に分かれている場合には、フロア分煙をする(上階を喫煙フロアとする)ことが可能です。

 

手続きは必要?

基本的には全面禁煙がスタンダードとなるため、全面禁煙の措置を取る店舗については特に手続きは発生しないようです。

全面喫煙可または喫煙室の設置等の措置を取る場合のみどうやら届出が必要になるようです。

届出先は保健所になるようで、既存店は来年の4月以降に、新規店は飲食店許可を取得の際に併せて届出を行うことになるようです。

新規店はともかく、そもそも法改正を知らない人もいるでしょうから既存店の人たちがどれほど届出を行ってくれるのか・・

 

違反店には罰則あり

違反行為をする店には一応罰則が科せられるようですが、どうやら最初のうちはそれほど厳しくないようなので、余程質の悪い店でなければ仮に見つかっても当面は口頭注意などで済んでしまうとか・・

まぁ、その程度で済んでしまうとほとんどの店はルールを守らなくなるので、もしかしたら最初のうちに見せしめ的に罰則を受ける店が発生する可能性はありますね。

残念ですがそうなってしまったらあきらめて従うしかありません。

ちなみに違反した場合の罰則は以下のようになります。

・違反した施設管理者      ⇒ 最大50万円

・喫煙室が基準に適合しない場合 ⇒ 最大50万円

・禁煙に違反して喫煙した人   ⇒ 最大30万円

 

新規店はしっかり検討が必要

既存店はともかく、これから新規開業する店はいろいろと検討できる余地があるので、しっかりと規制の内容を理解してメリットとデメリットを検討してから開業準備にとりかかったほうがよいでしょう。

最初のうちは取り締まりもそこまで厳しくないと思いますが、期間の経過によって厳しくなっていくことも予想されます。

全面喫煙可にするにしても、施設の状況により喫煙室を設置できる余地があるのであれば検討してみてもいいかもしれませんね。

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。
また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩