スナックの物件探し!場所選びに失敗すると許可が取れない!?

許可を取るのであれば風営法の知識は必要

スナックを開業する際に、まずは場所選びをしてその後に必要な営業許可について考えればいいと思っている方は結構多いのではないでしょうか。

しかしスナックを営業するために必要な、風俗営業許可又は深夜営業許可は風営法にて営業できる地域が限定されているため、どこの場所でも許可が下りるわけではありません。

もし、賃貸契約をした後に、「実はその場所では許可が取れない」なんてことが判明したら大きな痛手となるでしょう。

そのようなことにならないためにも、スナックを開業するために必要な最低限の風営法の知識を知っておかなければなりません。

場所の要件以外にも、許可に必要な構造に関する要件も知っておかないと、許可の取得に必要以上に手間と時間がかかってしまうことになるでしょう。

 

用途地域を調べる

風俗営業許可と深夜営業許可の両方に共通の要件として、用途地域の問題があります。

風営法ではこの2つの許可で営業できる地域には制限があり、特定の地域でのみ営業が可能となります。

スナックやキャバクラなどの風俗店の多い商業地域は、主に駅の近隣地域であることが多いですが、駅の近隣でも近くに住宅街などがあると駅前の地域でも全く営業することができない地域もあるため注意が必要です。

用途地域の調べ方は、市町村がインターネットで公開している都市計画図を見ることで確認することができますが、地域の境目などにありはっきりと確認できない場合には、市役所に電話で確認することも可能となっています。

営業できる地域
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・その他用途が指定されていない地域

営業できない地域
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域

 

いい物件があっても賃貸契約の前に用途地域の確認をする

いい物件があったとしても必ず賃貸契約の前に用途地域を確認してください。

その物件が駅の目の前だったり、同じような店が並ぶ飲み屋街であったとしてもです。

風営法に詳しくない不動産屋などは、結構適当なことを言う人も多いので、鵜呑みにすることなくしっかりと自分で調べることが大切です。

店の住所さえわかれば、その場で市役所に電話して用途地域を確認することができるので面倒がらずに確認しましょう。

 

次に保全対象施設について確認する

この要件は風俗営業許可の関してのみの要件なため、深夜営業許可に関しては気にしなくても問題ありません。

風俗営業の店は、学校、保育所、図書館、児童福祉施設、病院、特別養護老人ホームなどの近くでは営業することができません。

施設によって距離制限は変わりますが、100m以内にこれらの施設がなければ気にすることはありません。

しかし、100m以内にこれらの施設があるのであればしっかりとその施設までの距離を確認し、距離制限にかからないことを確認してから賃貸契約をするようにしましょう。

保全対象施設に関しては▶こちら

 

風営法の手続きについては専門の行政書士へ相談しよう!

風俗営業許可又は深夜営業許可の取得では、これまでの場所の要件以外にも店舗の構造に関する要件も事前に知っておく必要があります。

しかし、開業の準備で忙しい本人がこれらすべてを調べるのは難しく、仮に本人がやるにしても膨大な手間と時間がかかることが予想されます。

風俗営業許可の審査期間は約2ヶ月と非常に長いため、申請手続きで手間取ると無駄にカラ家賃ばかりが発生してしまいます。

申請に時間をかけず、また、確実に許可をとるのであれば風営法手続きを専門に扱っている行政書士にご相談することをオススメ致します。

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。
また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩