【風営法】キャバクラの営業時間LAST表記はダメ?

キャバクラの終了時間表記

キャバクラの料金設定は時間制になっているところが多く、

だいたい「50~60分1セット〇〇円」のような料金体系になります。

また、入店時間によってスタートの料金が変わることが多く、深夜に近づくにつれ料金が上昇していくようなシステムになっている店が多いです。

 

例にするとこのような感じになります。

  • OPEN~20:00¥ 4,000
  • 20:00~21:00¥ 5,000
  • 21:00~22:00¥ 6,000
  • 22:00~LAST ¥ 7,000

 

だいたいどこのキャバクラ店も似たような料金表示になると思います。

しかし、この料金表示で注意してほしいのが終了時間の表記についてです。

キャバクラは風俗営業店になるので営業時間については風営法によって定められています。

 

風営法 13条
風俗営業者は、深夜(午前0時から午前6時までの時間)においては、その営業を営んではならない。
ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。

 

このようにキャバクラの営業時間は午前0時までが基本となっていて、一部地域については条例の定める時間まで営業が可能となっています。

午前0時以後は営業できないことが風営法で明確に定められているため、上記の料金表示のように終了時間がLASTとなっているような曖昧な表記はNGとなります。

終了時間の表記は「~24:00(0:00)」とする必要があります。

実際には午前0時を過ぎても営業している店が多いので曖昧な表記にしたいのだと思いますが、外にある料金表などは警察も目にしますので終了時間をLASTと表記するのは止めておきましょう。

 

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行政書士 光野井良浩