キャバクラの改装はここを押さえて風営法違反を回避しよう!

店内の改装は自由にやっていいわけではない

キャバクラの店舗は風営法にて規制を受けるため、店内の構造には一定の制限を受けることになります。

そのため、リニューアルオープンなどのため店内を改装する場合も自由にやっていいわけでなく、事前に警察の許可が必要になることがあるのです。

正しくは許可ではなく変更承認申請と言いますが、客室の面積が変わってしまうような大幅な構造変更の際には事前に警察の許可を得てから工事を行わなければなりません。

当然そこで警察の審査をパスしなければ工事はできないので、風営法の構造要件を理解した上で図面を提出する必要があります。

また、変更承認申請の場合は新規の申請と同様に、後日に店舗にて実地調査があるため基準をクリアするため適当な図面を作成して提出することはできないのでご注意ください。

 

客室の面積が変わるような構造変更とは?

客室の構造変更でよくあるのが、間仕切りの増減があります。

ボックス席の横などによくある間仕切りは客室の面積に関係しているため、これを増やしたり減らしたりする場合は変更承認申請の対象となります。

その他にも壁の位置を変更して客室を広くしたり狭くしたり、又は客室を分けて2室以上にしたりする場合も当然、変更承認申請の対象となります。

 

客室はどこからどこまで?

変更承認申請は客室の面積が変更となる場合に必要となる手続きですが、では客室の範囲とはどこからどこまでなのでしょうか?

基本的には客が利用するエリアを言いますが、客が利用するエリアでもトイレや通路は含みません。

また、従業員が利用する調理場やロッカー、事務所なども客室には含みません。

実際には、客室の範囲はこちら側が図面上で指定する部分なので、その範囲内で面積が変更となるような構造変更がある場合には変更承認申請が必要となるのです。

※図面内の赤枠が客室

 

変更承認申請の対象とならない変更とは?

店内の改装すべてにおいて変更承認申請が必要なわけではなく、客室の面積が変更とならないような軽微な変更の場合は事後に変更届を警察に提出すればOKです。

例えば、テーブルやイスを増減させた場合や全体の位置を変更しただけの場合は、変更後10日以内に警察へ変更届を提出すれば問題ありません。

 

高さのある物に注意する

構造変更の際に特に注意するのは高さのある設置物についてです。

これも特に間仕切りに注意してほしいのですが、新たに間仕切りを設置するのであれば高さは1mを超えないようにしなければなりません。

1mを超えてしまうと許可が下りないため、工事前に施工業者とはしっかりと打合せをしておきましょう。

その他に客室内に新たに棚やイスを設置する場合にも高さには十分に注意してください。

特にカウンター前に設置するカウンターチェアで高さが変更できる物の場合は要注意です。

イスの場合は高さを最大にした状態で測定するので、その状態で背もたれのトップの位置が1mを超えてしまうとアウトとなってしまいますので注意してください。

 

2室以上に分ける構造変更の場合は要注意

風俗営業許可の店では2室以上設ける場合は、1室の面積が16.5㎡以上と決められています。

よって、新たに店内を改装して1室だったものを2室に分ける場合は、それぞれの部屋が16.5㎡以上ないと許可がおりません。

工事した後に「面積が足りなかった」では大変な損害となってしまいますので、しっかりと覚えておきましょう。

特にVIPルームを設置する場合は要注意です!

 

変更承認申請は新規の申請と同じくらい面倒

変更承認申請は新規の申請と比べると提出する書類の量はだいぶ少ないですが、作業量としては新規の申請と変わらないぐらい手間のかかる手続きです。

特に図面については、変更前と変更後の両方の図面を提出しなければならず、2度手間となってしまいます。

ただし、新規申請の際の図面が残っていればそれを利用することも可能です。

せっかく風俗営業許可の要件を満たして営業していたのに、「改装したら風営法違反になってしまった」のでは元も子もありません。

キャバクラの構造変更をする際には風営法専門の行政書士に一度相談することオススメ致します。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
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クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩