カラオケバー開業|営業に必要な許可は?

警察の許可が必要なことも

昼から営業していることも多いカラオケバー(カラオケ喫茶)ですが、利用客は店主の知り合いだったり近所の常連さんだったりすることが多いようですね。

そのため、近所の方や自分の知り合いとの交流の場として定年後に開業する方が多いのも特徴の一つではないでしょうか。

また、お酒を提供している店も多く、昼間だけでなく深夜営業している店も多いようです。

カラオケバーも飲食店であることには変わりないため、開業するためには保健所の許可(飲食店営業許可)が必要となりますが、営業の内容によっては警察の許可を取らなければならないのはご存知でしょうか。

カラオケバーに必要な飲食店営業許可については▶こちら

 

お客とのデュエットは接待になる?

昼間のみの営業でお客同士が軽食しながらカラオケを楽しむ分には飲食店許可だけでも問題ありません。

しかし、お店の従業員とお客さんが一緒にデュエットをしたりすると、これは風営法でいうところの接待に該当します。

店の営業で接待ができるのは風俗営業のみとなっているため、警察からお店の営業内容が接待としているとみなされてしまうと、風俗営業許可が必要となってしまいます。

おそらくカラオケバーでわざわざ風俗営業許可を取って営業したいと思っている営業者の方は少ないでしょうから、その点はご注意ください。

まぁ、正直なところそこまで警察もうるさく注意してくることもないとは思いますが。

風俗営業許可の取得については▶こちら

 

深夜営業にはご注意を!

カラオケバーの中にはお酒を提供している店もあると思いますが、深夜12時以降のお酒の提供には深夜営業許可が必要となります。

お酒を提供していても、深夜12時で店を閉店するのであれば飲食店許可だけで営業は可能ですが、深夜12時以降も営業するのであれば警察の許可が必要となるので注意しましょう。

また、深夜営業許可は地域によっては取得できないため、許可の取得はできれば店舗選びの段階で検討していたほうがよいでしょう。

深夜営業許可の取得については▶こちら

 

営業時間について

カラオケバーで風俗営業許可を取得するのであれば営業時間について気を付けなければなりません。

深夜営業許可では営業時間について規制はありませんが、風俗営業許可では深夜0時~朝の6時までは営業することができません。

知らずに営業時間をオーバーしてしまうと風営法違反で罰せられてしまうこともあるためご注意ください。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。
また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩