お客さまの店舗で飲食店営業許可の打合せ【さいたま市】

昨日は飲食店許可を取得されるお客様との打合せのため、さいたま市まで行ってきました。

当日は結構な土砂降りで、しかも4月なのに雪まで降る始末でかなり寒かったですね。

今回の店舗は居抜き物件で調理場の設備はすべて整っているため飲食店許可の取得は特に問題なさそうです。

あとはガスが開通すればすぐにでも開業できる状態でした。

しかし今回残念だったのが、当初は風俗営業許可の取得でご相談を受けていたため弊所で用途地域を調査したところ、店舗のある地域が住居地域であることが判明したため風俗営業許可の取得を断念せざるを得なかったことです。

不動産屋での契約の際は許可取得に特に問題ないと言われて契約したようですが、実際は風俗営業許可の不許可地域だったことに非常に驚かれていました。

不動産屋の話を鵜呑みにして契約してしまい、実は許可が取れない物件だったというのは、私からすると結構よくある話ではありますが・・

風営法の許可を取得するのであれば賃貸契約の前に風営法に詳しい行政書士に一度ご相談することをオススメ致します。

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。
また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩