【西川口】川口警察署にてバーの深夜営業許可申請に行ってきました

本日は川口警察署へ、バーの深夜営業届を提出してきました。

昨日の17時に初めてお客様のところへ伺って測量を行ってからの本日16時に申請が受理されたので、およそ23時間での手続き終了となります。

当然の1発受理となりました。

本日受理してもらえなければ土日を挟むため来週の申請になってしまうのでなんとか間に合ってよかったです。

今回の店舗は通常のバーの申請でしたが、デジタルダーツが1台設置してあったためそれが少し心配な点でした

バーなどでのデジタルダーツの設置は、昨年の9月の警察庁からの通達により設置面積(10%ルール)による規制がなくなったのですが、これは特定の条件下であることが必要となります。

世間ではこの10%ルールが完全になくなったと勘違いされている方が大勢いるようですが、完全になくなったわけではないのでご注意ください。

10%ルール排除の条件

客がデジタルダーツを遊技している状況を従業員が常に監視できる状況にあること。

デジタルダーツ以外の遊技機を設置していないこと。

これら2つの条件がクリアできて初めてデジタルダーツの設置面積の規制が排除できるわけです。

今回の店舗ではこれらの条件をクリアできていたので問題なかったのですが、大型店舗や複雑な形状の店舗などは設置場所には気を付けなければならないでしょう。

デジタルダーツの設置場所によっては申請が通らない可能性も十分にありえます。

また、申請書類の遊興の内容欄についてもこれらの条件を反映させた内容を記載しなければならないため気を付けなければなりません。

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行政書士 光野井良浩