【行政書士が解説】どこも守ってなくない?キャバクラの営業時間は何時までOK!

ほとんどの店は営業時間のルールを守ってない!?

キャバクラの営業時間と言うと、平日でも客がいる状態なら午前2時とか3時ぐらいまで、週末だと朝の5時ごろまで営業しているっていうのがもはや当たり前のようになっていますよね。

 

キャバクラに行くお客は二次会、三次会で行くパターンが多いですからそのような営業時間になるのもわからなくもありません。

 

しかしキャバクラの営業は風営法の規制を受けることになるので営業時間にも厳しい決まりがあるわけです。

 

キャバクラの営業はお客のとなりに座ってお酌をしたり、会話を楽しいんだりと「接待営業」を行いますので必ず風俗営業許可を取得して営業しなければなりません。

 

そして風俗営業許可を取得した場合の営業時間については風営法にて決められていて、午前6時から午前0時まで※の間でしか営業はできないことになっているのです。

※公安委員会規則に定められた一部地域については午前1時まで営業可能

 

ですが実際には先に言った通り午前0時を超えて営業している店がほとんどなわけです。

 

警察の取り締まりは大丈夫?

そこで気になるのは、午前0時を過ぎても営業している店が多いのに警察の取り締まりを受けないのはなぜなんでしょう?

 

これは点は店側もお客側も気になるところですよね。

 

なぜ警察の取り締まりを受けないのか?

 

結論から言うと、それは単に警察に見過ごされているからに過ぎません。

 

当然警察もキャバクラ店が午前0時を超えて営業しているのはわかっていますが見て見ぬふりをしてくれているわけです。

 

というか警察も忙しいのでそこまで手が回らないのでしょう。

 

しかし、だからといって風営法の決まりを破って営業していいわけではありません。

 

営業時間制限違反をした場合は、「20日以上6ヶ月以下の営業停止命令営業停止処分」を受けることがありますので風営法を遵守して営業することが大事になります。

 

午前0時以降は客を入れなければ・・

たまに聞かれるのが、午前0時以降はシャッターを閉めて現状の客が帰るまで営業するのは?

 

と聞かれることがありますが、それもできません。

 

午前0時の段階ですべてのお客を帰して営業を完全に終了する必要があります。

 

一度来た店にはまた来る

1度でも警察の立入調査が入った店は必ずまた来ると思ったほうがいいでしょう。

 

その際に指導を受けた店であればなおさらです。

 

2回目については高確率で営業停止等の処分を受けることになります。

 

お客が集中する時間にお店を閉めるのは・・とは思われますが、午前0時を超えての営業は法律違反になるということはしっかりと認識しておくことが必要です。

 

営業停止命令

営業時間制限違反による営業停止期間については一定の基準があります。

キャバクラ等の風俗営業の場合

20日以上6ヶ月以下の営業停止命令

基準期間は40日

となっています。

 

 

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行政書士 光野井良浩