1日だけの体験入店でも従業員名簿と身分証明書は必要??

スナックやキャバクラなどの店では体験入店として、とりあえず本採用の前に1日だけ店で働いてもらう制度を採用している店が多いですよね。

この制度は体験入店する女性側にも採用する店側にも双方に大きなメリットがある制度だと思います。

しかし注意が必要なのは、例え1日だけの体験入店だとしても店で働いてもらうのであれば、その女性の従業員名簿の作成と身分証明書のコピー取って置く必要があるということです。(男性従業員の場合でも同様です)

ちなみにこの手続きが必要なのは、風営法の規制を受ける風俗営業許可又は深夜営業許可を取得して営業している店に限られますので、飲食店許可のみで営業しているスナックや居酒屋は対象になりません。

運転免許証のコピーでいいの?

身分証明書というと、まず運転免許証を思い浮かべる方は多いと思いますが、この場合は運転免許証を身分証明書として採用するのことはできません。

なぜなら、この場合に認められる身分証明書には本籍地の記載が必要なため、本籍地の記載のない運転免許証では不可となるためです。

この点を知らない営業者の方は非常に多いのでご注意ください。

したがって、身分証明書として認められるのは主に以下のものになりますが、ほぼ住民票一択になるのではないでしょうか。

・住民票(本籍入り)

・パスポート

・戸籍謄本

正直なところ体験入店に来てくれる女性に本籍地入りの住民票を持ってきてもらうのはかなりハードルが高いと思われますが、風営法のルール上はそのようになっているので覚えておいてください。

警察の立入調査でまず確認されるのは?

スナックやキャバクラなどでは時折、警察による立入調査が入ることがありますが、真っ先に見られるのが従業員名簿と身分証明書のコピーです。

その際に書類を店内に用意していないと、後日警察署に行く羽目になってしまうので必ず店内に保管しておくようにしてください。

実際に体験入店の女性の身分証明書を用意せず、警察の取り締まりを受けた営業者の方もいるので女性を採用する上では非常に重要な手続きとなります。

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行政書士 光野井良浩