【デリヘル】事務所の登録は1人一か所まで

事務所の登録が必要

まず最初に、デリヘルを開業するためには警察へ営業開始の届出が必要となります。

この届出はデリヘルを営業するための事務所の場所を登録する届出になります。

通常、キャバクラやスナックなどの風俗営業許可は同じ名義人で店舗ごとに許可を取得することが可能です。

例えば、最初に埼玉県でお店の許可を取得した後に、同じ名義人で東京都にある別のお店で許可を取得することも可能です。

これは深夜営業の届出も同様です。

 

届出は1人一つまで

この点デリヘルの届出については、同じ名義人で複数の届出を行うことはできません。

例えば、埼玉県内でデリヘルの届出をした場合、同じ名義人で他の都道府県で届出を行うことはできないのです。

すでにどこかで届出をしている場合、別の地域でしれっと届出をしようとしても警察に受理してもらえません。

その場合は古い許可を先に返納してから新規の届出をする必要があります。

 

営業エリアに制限はなし

デリヘルの事務所の登録は一か所しかできませんが、営業エリアの制限は基本的にありません。

埼玉県内に事務所があったとしても東京都や千葉でも営業することできます。

届出の際に店舗名称(呼称)複数登録が可能です。

例えば、○○大宮店、○○赤羽店、○○柏店など

なので、デリヘルの営業開始の届出は一か所でしかできませんが、営業するうえでそこまで不便を感じることはないのではないでしょうか。

 

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行政書士 光野井良浩