【アミューズメントカジノバー】物件探しの注意点・風営法のルールを知っておこう!

風営法の許可が必要

アミューズメントカジノバー※を開業するためには風俗営業許可5号が必要です。※細かく言うとポーカーテーブル等を使用するとです。

アミュカジの開業をご検討されている方はまずはこの点を認識してください。

なかには風俗許可を取らずに営業している店もあるかと思います。

そういった店は10%ルール※で営業しているか、若しくは違法営業になります。

10%ルールについてここでは細かく説明しませんが、アミューズメントカジノバーと謳うのであれば考慮しなくてもいいと思います。

リンク⇒10%ルールについて

 

用途地域について

建物を建てる場所には用途地域というものがあります。

用途地域は何種類がありますが、地域によっては風俗許可を取ることができません。

これを知らずに物件探しを始めると、場合によってはかなり遠回りすることになりかねないので、物件探しの前に理解しておく必要があります。

とりあえずは次の用途地域だけ覚えてください。

  • 商業地域
  • 工業地域
  • 住居地域

どの用途地域にもこのどれかの文言が入っているのでこの3つをまずは覚えておきましょう。

探した物件の場所が商業地域又は工業地域※の場合は風俗許可が取れる可能性があります。※類似地域含む

物件の場所が住居地域※にある場合は風俗許可が取れる可能性はほぼありません。※類似地域含む

用途地域の調べ方ですが、市区役所の都市計画課に問い合わせればすぐに教えてくれます。

物件の場所が商業地域又は工業地域の場合は次のステップへ進めます。

 

保全対象施設について

用途地域の問題がクリアできたら次は近隣の施設についてです。

風俗営業の許可は、店舗から一定の距離内に特定の施設があった場合は許可が交付されません。

NG対象となる距離は対象施設の種類によって変わります。

また、都道府県によっても距離制限に違いがありますので注意してください。

対象施設の種類とその距離については理解するのがなかなか難しいのでとりあえず次の点だけ覚えてください。

100m内に次の施設があった場合は要注意

  • 学校
  • 図書館
  • 保育園(認可)
  • 病院(入院設備あり)
  • 特別養護老人ホーム

特に保育園等は複合施設のビル内にあったりするので注意が必要です。

 

本契約の前に行政書士へ相談する

ここまでアミュカジが営業できる場所についてのルールを説明しましたが、みなさんがすべて理解するのは難しいと思います。

みなさんにはここまでの説明を参考に物件を探していただき、本契約の前に一度行政書士に相談することをおススメ致します。

風俗許可取得のため行政書士にご依頼はされるとは思いますので、物件探しと並行して許可申請を依頼する行政書士も探しておくのが効率がいいでしょう。

とにかく風俗許可を取れない場所で本契約してしまうことだけはないように物件探しを進めていただければ幸いです。

 

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行政書士 光野井良浩