【アミューズメントカジノ】これは賭博行為になるの?どこまでやると違法行為になるのか

アミューズメントカジノでの違法行為について

最近非常に増えてきているアミューズメントカジノですが、営業内容の特性上どうしても賭博行為などを疑われがちです。

お金を賭けるなどの賭博行為は言うまでもなくダメですが、「ゲーム大会を開催した際の賞品提供や獲得チップとドリンクの交換程度ならOKでしょ?」と思っている方は結構いるようです。

ここらへんについて大阪府警察で注意喚起がされているのでお伝えします。

ちなみに大阪では、5月に日本ポーカー協会の理事らが大阪にあるアミューズメントカジノバーにおいて賭博行為で逮捕されています。

このことを受けて6月には大阪でアミューズメントカジノへの一斉立ち入り検査を行っています。

 

以下は大阪府警察による見解です。

賭博罪(常習賭博罪)になり得る行為

・ゲームの勝敗や大会の順位に応じて、参加者が賞金等の得喪を争う

・ゲーム参加者が獲得したチップを換金する、第三者を経由して獲得チップに応じた金額を参加者の口座に振り込む

 

賭博場開帳図利罪になり得る行為

・参加費やゲーム代金を徴収して店内で客に賭博行為をさせる

 

賞品提供禁止違反になり得る行為

・獲得チップとドリンク等を交換する

・獲得チップと賞品等を交換する

・大会等において順位に応じて賞品を提供する

※大阪府警察の注意喚起では、大会の開催がそもそも風営法の規制を受けるかについての記載はありません。

 

罰則について

賭博罪(刑法185条)

・50万円以下の罰金又は科料

常習賭博罪(刑法186条第1項)

・3年以下の懲役

賭博場開帳図利罪(刑法186条第2項)

・3ヶ月以上5年以下の懲役

賞品提供禁止違反(風営法23条第2項)

・6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方

 

まとめ

アミューズメントカジノの開業はここ数年非常に増えていますが、アミューズメントカジノは賭博行為の温床になる恐れがあることから今後警察からの取締りが非常に厳しくなることが予想されます。

注意が必要なのは、店側が健全に営業していてもお客同士でお金を賭けている可能性があることです。

こうなると店側いくら知らないと言っても賭博場開帳図利罪を問われる可能性がありますのでお客同士のやり取りも常に監視しておくことが大事です。

少しでも賭博行為が疑われる店舗にはすぐに警察が立入調査に入ると思います。

警察がピンポイントで立入調査に入るのは外部からの情報提供によることが多いので、常日頃から疑われるような営業をしないように心掛けることが大事です。

 

注意事項

・チップの換金はしない

・大会を開催しても賞品の提供はしない

・チップとドリンクの交換など行わない

・お客同士でお金を賭けていないか注意する

・法律に定められた営業時間を守る

 

 

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行政書士 光野井良浩