【デリヘル開業】必要な風営法許可や要件は?行政書士に依頼したほうがいいの?

デリヘル開業に必要な許可は?

デリヘル開業のためには警察へ営業開始の届出を行う必要があります。

届出の名称は「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」といいます。

特にに複雑な手続きは必要なく、警察にこの届出を行えばデリヘルの営業が可能となります。

申請の手続きをする警察署はどこでもいいというわけではなく、設置した事務所の地域を管轄する警察署へ届出を行う必要があります。

管轄の警察署についてはネットで簡単に検索可能です。

 

必要な要件は?

特に難しい要件はありませんが、まずは事務所を用意する必要があります。

この事務所にお客を呼んでホテル代わりとして利用することはできないので注意してください。

事務所はマンションの一部屋を事務所として申請することも可能です。

ただし賃貸物件の場合は使用承諾書を物件所有者からもらう必要があります。

使用承諾書とは、賃貸している物件(事務所)を「デリヘルの事務所として使用してもいいよ」という承諾書になります。

したがって、賃貸の場合は物件所有者に黙ってデリヘルの申請を行うことはできません。

無料で部屋を借りている場合でも同様です。

通常の住居用の賃貸物件ではこの使用承諾書をもらうことはかなり難しいので、事務所となる物件探しが営業を開始する上で一番高いハードルになるかもしれません。

また、事務所を受付所として使用する場合はさらに高いハードルがあります。(要件はここでは省きます)

 

警察への届出は行政書士に依頼したほうがいいの?

多少の出費は問題ないと言う方は最初から行政書士に依頼してしまいましょう。

そのほうが確実で早いです。

行政書士への依頼費用もそこまで高額ではありません。

自分で申請にトライしてみたい方は、まず申請先の警察署へ相談してみることをおススメ致します。

申請の難易度については都道府県によってかなり違いがありますが、少しでも開業費用を押さえたい方は自分で申請するのもアリでしょう。

埼玉県を例にすると他県と比べ風俗関係の審査がかなり厳しいため、最初から行政書士に依頼することをおススメ致します。

警察の窓口に申請の相談をしてもかなりの確率で行政書士に依頼するように言われてしまいます。

 

どれくらいで許可が取れる?

申請して10日~2週間程で許可書(届出確認書)が交付されますのでそれを受け取れば営業が可能となります。

申請してから許可書が交付されるまでの期間は誰が申請しても短くはなりません。

早く営業を開始するためには、とにかく早く必要な書類を用意し申請を行うことです。

 

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行政書士 光野井良浩