スロットバー開業|風営法の許可が必要って知ってますか?
最近少しづつですが、スロットバーなるものが増えているようです。
なにやらスロット好きが店に集まってお酒を飲みながら夜な夜なスロットを楽しむのだとか。
パチンコをやらない人からしたら、「ん?スロット、何それ」って感じだと思いますが、まぁパチンコの一種だと思っていただければいんじゃないでしょうか。
私も何気にスロット歴は長いのでちょっと興味はそそられますね。
私が最初に打ったスロットはアポロンでした・・かなり大昔ですけど。
ちなみにコウモリは見えません。。
モーニングもよく行ったなぁ・・
ほぼ設定1ですけど。
昔のスロットはパチ屋の片隅にひっそり置かれてましたが、獣王、アラジンA、コンチ4などのAT機が出て一気に人気が爆発しましたね。
しかし最近では強力な出玉規制などもあってすっかりスロット人気が落ち込むと同時に、パチンコ屋自体もかなり数を減らすことになりました。
おそらく今後もパチンコ屋の数はどんどん減っていくものと予想されますが、昔の活気を知っているだけに何だか寂しい気もしますね。
たぶんそんな昔のころを知っている人たちが夜な夜な店に集まってスロット談義に花を咲かせるのでしょう。
えーーかなり話はそれましたが、ここから本題に入ります。
スロットバーというからには、おそらく深夜営業許可を取得して営業している店が多いのではないかと思いますが、バーと言ってもスロットバーとなるとちょっと、いや、かなり注意しておかなければならないことがあります。
それは風俗営業の問題です。
世間にはパチンコ屋やスロットバー以外にもスロットを楽しめる場所があります。
それはゲームセンターです。
そう、ゲームセンターではスロットはゲーム機の扱いになるのです。
ちなみにパチンコ台も同様の扱いになります。
スロット機がゲーム機の扱いになるとどうなるかというと、スロット機を置いて営業する店ではゲームセンターの営業許可を取る必要があります。
そして、ゲームセンターの営業許可とは風俗営業許可になるのです。
ちなみに風俗営業許可の5号許可となります。パチ屋は4号ね。
ここら辺のルールを知らずにスロットバーを営業している店も少なからずあるのかもしれません。
しかし、許可を取らずに風俗営業をしてしまうと風営法違反となってしまい、結構重い罰則があるためここら辺のルールはしっかりと理解しておく必要があります。
知らずに違法行為をしていたのではシャレになりませんからね。
法律に乗っ取ってスロットバーを営業するためには、風俗営業許可(5号)が必要となるわけですが、風営許可で営業する場合には大きな問題があるのです。
それは営業時間の問題です。
風俗営業の店では営業時間は、夜の12時までと決められています。
なので、風俗営業許可を取ってしまうとスロットバーも営業時間を夜の12時までとしなければならなくなるのです。
バーなのに夜12時で閉店?
そう、バーなのに12時で閉店なのです・・
「じゃあやめる」って人もいるかもしれませんね。
たしかに、バーなのに夜12時閉店ではまったく営業できる時間がないですからね。
しかし、ここで朗報です。
スロットバーで風俗営業許可を取らずに深夜営業許可で営業できる方法があります。
それは、「設置台数を減らす」です。
正確に言うと、「適正な設置台数にする」です。
どういうことかというと、風俗営業店舗でのゲーム機設置については緩和措置があり、客室面積に対してゲーム機の設置面積の合計が10%以下であれば許可を取らなくてもいいですよ、というルールがあります。
ただし、ゲーム機の設置面積は客の遊技スペースを考慮して3倍で計算され、その3倍の数値が1.5㎡に満たないときは1.5㎡で計算されます。
かなり厳しいです。。
例えば、ショッピングモールや旅館の一画にゲーム機を設置してあるケースなどが該当します。
スロットバーも設置台数を減らして、スロットの設置面積の合計が客室面積の10%以下になるように調整することで風営許可の取得を回避することができるのです。
ゲーム機の面積は全部の台数の合計面積となります。
<例>
スロット機3台
設置面積 1台 2.5㎡(3倍)
2.5㎡x3台=7.5㎡・・スロット機の設置面積の合計
7.5㎡x10=75㎡・・スロット機設置に必要な客室の面積
客室が75㎡あれば問題なし
客室の10%以下の設置面積となると、かなり設置台数が限られてしまうことになりますが、今は警察の取締りが非常に厳しいです。
しかも来年の東京オリンピックに向けてさらに警察の取締りが厳しくなることが予想されます。
今回のラグビーワールドカップ開催の前後でも、開催地の繁華街でかなり警察の立入調査が行われたようです。
これからスロットバーの開業を検討されている方、もしくはすでに経営されている方は、しっかりと法令を守って営業を行ってください。
最後に補足として、店内で飲食を提供するのであれば保健所の許可も必要となってきます。
保健所の許可を取るためには調理場の設備が必要となりますのでご注意ください。