【風営法許可】メニュー表がまだ出来てないけど申請は大丈夫?
風俗営業許可の申請をするにはメニュー表の添付が必要です。
しかし、開業の2ヶ月以上前の段階ではメニュー表なんてまだ出来てないケースがほとんどですよね。
弊所にご依頼いただいた場合は、お客様から提供予定のメニューをヒアリングして作成したメニュー表を添付して申請しています。
このメニュー表作成方法にも細かいルールがあり、そのルール通りに作成してないと申請後に警察より補正を受けることになります。
メニュー表の内容については、申請様式の営業の方法その1に記載する内容とリンクしている必要があるので注意して作成しましょう。
また、メニュー表は風俗営業許可申請後の実地調査の際に必ず用意してなければなりませんが、これは申請の際に添付したものを用意しておけば問題ありません。