自分で風営法の許可申請はできるのか?

風営法許可の種類

スナックやキャバクラの風俗営業許可申請

ガールズバーなどの深夜営業届

デリヘルの無店舗型営業届

これらの申請代行を行政書士に依頼するとなればその費用は結構ばかになりません。

開業費用はなるべく抑えたい・・ならば自分で警察への申請をしてはどうか?

と・・一度は考えるのではないでしょうか。

ではまずこれらの申請の難易度を比較してみましょう。

風俗営業許可 > 深夜酒類提供飲食店営業届 > 無店舗型性風俗特殊営業届

こんな感じで風俗営業許可が一番難しいです。

まぁ当然ですね。

それぞれの難易度の差は、深夜営業届は無店舗型の3倍くらい、

風営許可は深夜営業届の3倍くらい難しいのではないでしょうか。

かなり適当ですが・・

 

風営法許可は自分で申請できる?

では実際にこれらの申請を申請者本人ができるかというと、風俗営業許可は一般の方がやるのはまず無理です。

風俗営業許可を取得する場合は悩む前に専門の行政書士にご相談ください。

深夜営業届に関しては一概に言えませんが、少なくとも関東圏で個人で申請するのはかなりハードルが高いと言えます。

都道府県によっては本人申請が多い地域もあるようです。

ではデリヘルを開業する際に必要な、無店舗型性風俗営業の申請はどうでしょう。

これは頑張ればご自身で申請も可能と言えます。

事務所の図面も必要ですが、上記2つの申請用の図面に比べるとかなり易しいものなので個人でも作成は可能と言えます。

ですが、図面にしても申請書類にしても作成上の細かいルールが当然ありますので、

ご自身で申請する場合は3,4回程度警察を往復する覚悟は必要といえるでしょう。

 

自分で申請するとなると

仮に深夜営業許可の申請を本人が行ったとすると。

難関である図面の作成については、仮に建設業をやってて図面が描けるという方でも、風営許可申請用の図面のルールを知らないと図面の作成はできません。

また、申請書類にしても作成する上でかなり細かいルールがあります。

そしてなにより警察との折衝がとにかく大変です。

申請するための要件はざっくりとは教えてくれますが、基本的に申請に関する情報は全て自分自身で調べなければなりません。

警察では手取り足取り申請に関して教えてくれることはありません。多少教えてくれますが

しかし審査はものすごく厳しいです。

書類の誤字脱字などは一字一句見逃してはくれません。(埼玉県だと)

申請書類の受け渡しについては、郵送、FAX、メールなどすべてできません。

毎回必ず警察署の窓口まで行って直接やり取りをしなければいけません。

警察に何度も足を運ぶのが嫌だという方は、風営許可と深夜営業届の申請に関しては最初から行政書士に依頼するのが一番費用効果が高いでしょう。