スナック開業には風営許可の前に、まず飲食店許可から

割と知らないお客様も多いですが、

風俗営業許可を取るなら、まず飲食店許可を取る必要があります。

そもそも風営許可の申請の際には

飲食店許可のコピーを添付しなければいけませんので、、

その飲食店許可ですが、まったくもって難しいものではありません。

ウチに風営許可の依頼をされるお客様もご自身でやられる方がほとんどです。

申請は管轄の保健所にしますが、

電話で聞けば必要なことは全て教えてくれますし、

書類の書き方も保健所のホームページなどを見れば載っています。

書類の他に設備の配置図なども必要ですが、

これも保健所のホームページなどに記載例が載ってますし

そこまで丁寧に描かなくても大丈夫です。

ただ、必要な設備については幾つか決まりがあるので事前に確認しておきましょう。

設備基準
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・調理場が仕切られていること(調理場の出入口にドアがある)。
・給湯設備がある(お湯が出る)こと。
・トイレに手洗い場があり、消毒液があること。
・調理場と冷蔵庫に温度計があること。
・調理場に手洗場(L5以上のサイズ)があり、消毒液があること。
・食器棚に扉が付いていること。

ウチで風営許可の依頼を受ける際によくあるのが、

申請書類の準備が整って後は出すだけなのに、

飲食店許可がまだ下りなくて申請ができないことがよくあります。

ここで一つ知っておくと良いのは、

実は、飲食店許可は申請の際に何も言わないと

許可証が出るまで、1週間から遅いと3週間ぐらいかかることがありますが

事前に急いでほしいと言っておくと

早く許可証を交付してくれることが結構あります。

なので、ウチの場合はご自身で飲食店許可を取るというお客様には

保健所の方に「急ぎで」と言ってもらうようにしています。

ただし、

いくら「急ぎで」と言ったところで、

風営許可が通常より早く下りることは決っっしてありませんのでご注意ください。

警察はそんなに甘くはないです。。

 

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行政書士 光野井良浩